水産資源の管理に関する基本方針等の一部改正について(農林水産省告示)
令和6年6月4日|p.4
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(4) 漁獲可能量による管理
① 管理年度当初の漁獲可能量の設定
農林水産大臣は、漁獲可能量を、法第15条第2項各号に掲げる基準に従って、最新の資源評価及び農林水産大臣が定める資源水準の値に応じた漁獲圧力(資源に対する漁獲の影響の大きさを表す係数をいう。以下同じ。)の決定方式(以下「漁獲シナリオ」という。)により導かれる生物学的許容漁獲量の範囲内で定めるものとする。なお、漁獲シナリオに用いられる漁獲圧力の値は、最大持続生産量を達成する水準を上回らないことを基本とする。ただし、国際的な枠組みにおいて資源管理が行われている水産資源(以下「国際資源」という。)にあっては、当該国際資源を管理する国際的な枠組みにおいて決定された数量とする。
(略)
② 管理年度途中の漁獲可能量の調整
当該管理年度中に公表された最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる当該管理年度の翌管理年度の生物学的許容漁獲量が、当該管理年度の生物学的許容漁獲量よりも一定程度増加することが示された場合、科学的に妥当な条件の下、資源水準の値が目標管理年度に目標管理基準値を上回る確率が、漁獲シナリオに定められた値を下回らない範囲内で、当該管理年度の途中に当該管理年度と当該管理年度の翌管理年度の間で漁獲可能量を調整することができる。この場合、「科学的に妥当な条件」とは、以下を指すものとする。
ア・イ (略)
ウ 科学的に十分な精度で、当該管理年度の翌管理年度に一定程度の生物学的許容漁獲量の増加が見込まれていること。
エ・オ (略)
③ (略)
(5) 漁獲可能量による管理の段階的導入(ステップアップ)の考え方
①~③ (略)
④ ステップ3
ステップ3は、資源管理に関する基本的な考え方及び③の検討会を経た上で最終的に定められた資源管理の目標、漁獲シナリオ、配分基準等に基づき管理を行う段階であり、ステップアップ管理対象資源でない特定水産資源と同様、都道府県及び大臣管理区分への具体的な数量の配分や採捕停止命令等を行うことができる段階とする。ただし、農林水産大臣は、本則第9の規定にかかわらず、ステップ3の開始後遅くとも3年後までに、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向、対象資源の特性及び当該資源を利用する漁業の実態等を踏まえた管理の状況その他の事情を勘案して、資源管理基本方針についての検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更することとする。
(略)
第2~第5 (略)