| 資源管理基本方針 | 第1 資源管理に関する基本的な事項 | 1 資源管理の意義・背景 | (略) | このような状況に対応するため、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)が成立し、数量管理を基本とする資源管理制度が創設された。 | 今後は、改正法による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)の規定に基づき、持続的な利用を確保することにより漁業生産力を発展させるため、資源管理を適切に行う必要がある。 | このため、この資源管理基本方針において示した基本的な考え方や方向性に基づき、資源管理を推進する。 | この資源管理の推進により、令和12年(2030年)度までに、漁業生産量(養殖及び藻類の生産量を除く。)を444万トンまで回復させることを目標とする。 | 2 資源管理に関する基本的な考え方 | (略) | (1) 資源調査及び資源評価 | (略) | 農林水産大臣が国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「水産機構」という。)に資源調査又は資源評価に関する業務を行わせる場合も同様であり、水産機構は、当該資源管理の方向性に基づき業務を行わなければならない。また、水産機構は、当該業務を行うに当たり、関係する都道府県及び大学等の研究機関との連携を図ることとする。 | (2) (略) | (3) 資源管理の手法 | (略) | 近年の漁獲に係る技術革新により、船舶の隻数、トン数等当たりの漁獲能力が増加し、船舶の隻数、トン数等の制限による管理の手法が限界を迎えつつあることから、資源管理の目標を達成するための手法は、漁獲量そのものの制限である漁獲可能量による管理を基本原则とする。これにより、令和7年(2025年)度までに、我が国の海面漁業生産量(遠洋漁業で漁獲される魚類、国際的な枠組みで管理される魚類(かつお・まぐろ・かじき類)、さけ・ます類、貝類、藻類、うに類及び海産ほ乳類を除く。)の80パーセントの資源について漁獲可能量による管理が開始されることを目指す。 | 資源管理基本方針 | 第1 資源管理に関する基本的な事項 | 1 資源管理の意義・背景 | (略) | このような状況に対応するため、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)が成立し、数量管理を基本とする新たな資源管理制度が創設された。 | 今後は、改正法による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)の規定に基づき、持続的な利用を確保することにより漁業生産力を発展させるため、資源管理を適切に行う必要がある。 | このため、この資源管理基本方針において示した基本的な考え方や方向性に基づき、資源管理を推進する。 | この新たな資源管理の推進により、令和12年(2030年)度までに、漁業生産量(養殖及び藻類の生産量を除く。)を444万トンまで回復させることを目標とする。 | 2 資源管理に関する基本的な考え方 | (略) | (1) 資源調査及び資源評価 | (略) | 農林水産大臣が国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「水研機構」という。)に資源調査又は資源評価に関する業務を行わせる場合も同様であり、水研機構は、当該資源管理の方向性に基づき業務を行わなければならない。また、水研機構は、当該業務を行うに当たり、関係する都道府県及び大学等の研究機関との連携を図ることとする。 | (2) (略) | (3) 資源管理の手法 | (略) | 近年の漁獲に係る技術革新により、船舶の隻数、トン数等当たりの漁獲能力が増加し、船舶の隻数、トン数等の制限による管理の手法が限界を迎えつつあることから、資源管理の目標を達成するための手法は、漁獲量そのものの制限である漁獲可能量による管理を基本原则とする。これにより、令和5年(2023年)度までに、我が国の海面漁業生産量(遠洋漁業で漁獲される魚類、国際的な枠組みで管理される魚類(かつお・まぐろ・かじき類)、さけ・ます類、貝類、藻類、うに類及び海産ほ乳類を除く。)の80パーセントが漁獲可能量により管理される状態を目指すこととする。 |