遺伝子組換え生物等の第一種使用等に関する承認(バイオエルクロップサイエンス株式会社)
令和6年6月3日|p.23
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(5) 隔離ほ場が本来有する機能が十分に発揮されるように、設備の維持及び管理を行う。
(6) (1)から(5)までに掲げる事項について第一種使用等を行う者に遵守させる。
(7) 生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合には、別に定める緊急措置計画書に基づき、速やかに対処する。
承認番号 24-46P-0004
| 承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 | バイオエルクロップサイエンス株式会社 代表取締役社長 坂田 耕平 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 |
| 承認を受けた第一種使用規程 |
| 遺伝子組換え生物等の種類の名称 | チョウ目害虫抵抗性ダイズ(cryIA.2,cryIB.2,Glycine max(L.)Merr.)(MON94637,OECD UI:MON-94637-8) |
| 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容 | 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 |
| 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法 | 所在地:茨城県稲敷郡河内町生板字小川4717番地 名称:バイオエルクロップサイエンス株式会社河内試験圃場 使用期間:承認日から2030年5月31日まで 1 隔離ほ場の施設 (1) 部外者の立入を防止するため、隔離ほ場を取り囲むようにフェンスを設置している。 (2) 隔離ほ場であること、部外者は立入禁止であること及び管理責任者の氏名を明示した標識を見やすい所に掲げている。 (3) 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等に付着した土、本遺伝子組換えダイズの種子等を洗浄によって除去するための洗い場を設置しているとともに、当該ダイズの隔離ほ場の外への流出を防止するための設備を排水系統に設置している。 (4) 隔離ほ場周辺には、花粉の飛散を減少させるための防風網を設置している。また、播種時及び成熟期には防鳥網等を用いた鳥害防止策を講じる。 2 隔離ほ場での作業要領 (1) 本遺伝子組換えダイズ及び比較対象のダイズ以外の植物が、隔離ほ場内で生育することを最小限に抑える。 (2) 本遺伝子組換えダイズを隔離ほ場の外に運搬し、又は保管する場合は、当該ダイズが漏出しない構造の容器に入れる。 (3) (2)により運搬又は保管する場合を除き、本遺伝子組換えダイズの栽培終了後は、当該ダイズ及び比較対象のダイズを隔離ほ場内に鋤込む等により、確実に不活化する。 |
(4) 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等は、作業終了後、隔離ほ場内で洗浄すること等により、意図せずに本遺伝子組換えダイズが隔離ほ場の外に持ち出されることを防止する。
(5) 隔離ほ場が本来有する機能が十分に発揮されるように、設備の維持及び管理を行う。
(6) (1)から(5)までに掲げる事項について第一種使用等を行う者に遵守させる。
(7) 別に定めるモニタリング計画書に基づき、モニタリングを実施する。
(8) 生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合は、別に定める緊急措置計画書に基づき、速やかに対処する。