告示令和6年6月3日

農林水産省告示第二一〇号(遺伝子組換え生物等の使用等に係る承認の公示)

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二一〇号(遺伝子組換え生物等の使用等に係る承認の公示)

令和6年6月3日|p.22

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農林水産省告示第二一〇号
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十年法律第八十二号)第四条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十一日付で次のとおり遺伝子組換え生物等の使用等に係る承認を受けた旨を公示する。 令和六年四月三日 農林水産大臣 坂本哲志
環境大臣 伊藤信太郎 環境大臣 中嶋浩一郎
承認番号 24-46P-0001
承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地バイエルクロップサイエンス株式会社
代表取締役社長 坂田 耕平
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
承認を受けた第一種使用規程
遺伝子組換え生物等の種類の名称除草剤ジカンバ耐性セイヨウナタネ (改変dmo, Brassica napus L.) (MON94100, OECD UI: MON-94100-2)
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法
承認番号 24-46P-0002
承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社
代表取締役社長 野村真一郎
東京都千代田区永田町二丁目11番1号
承認を受けた第一種使用規程
遺伝子組換え生物等の種類の名称収量増加並びに除草剤アリルオキシアルカノエート系、グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ (zmm28, pat, 改変cp4 epsps, 改変aad-1, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis) (DP202216×NK603×DAS40278, OECD UI: DP-202216-6×MON-00603-6×DAS-40278-9) 並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ (既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法
承認番号 24-46P-0003
承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地株式会社ハクサン
代表取締役 社長 高中 淳壮
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1
NECソリューションイノベータ株式会社
代表取締役 執行役員社長 石井 力
東京都江東区新木場一丁目18番7号
承認を受けた第一種使用規程
遺伝子組換え生物等の種類の名称緑色蛍光ペチュニア(eYGFPuv, Petunia x hybrida) (Snow4)
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法所在地:愛知県豊田市室口町上ドウモ8番地
名称:株式会社ハクサン 足助農場 隔離ほ場
使用期間:承認日から令和10年3月31日まで
1 隔離ほ場の施設
(1) 部外者の立ち入りを防止するため、隔離ほ場を取り囲むようにフェンスを設置している。
(2) 隔離ほ場であること、部外者は立ち入り禁止であること及び管理責任者の氏名を明示した標識を見やすいところに掲げている。
(3) 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等に付着した土、本遺伝子組換えペチュニアの残渣等を洗浄によって除去するための洗い場を設置するとともに、当該ペチュニア植物体の隔離ほ場外への流出を防止するための設備を排水系統に設置している。
(4) 本遺伝子組換えペチュニアの植物体が、野鳥等の食害により拡散することを防止するため、栽培期間中は防鳥防虫網を設置する。なお、調査、作業等のために防鳥網を外す場合には、できる限り短時間とし、作業終了後、直ちに再設置する。
2 隔離ほ場での作業要領
(1) 本遺伝子組換えペチュニア及び比較対象の非遺伝子組換えペチュニア以外の植物が、隔離ほ場内で生育することを、除草管理により最小限に抑える。
(2) 本遺伝子組換えペチュニアを隔離ほ場外へ運搬、又は保管する場合は、当該ペチュニアが漏出しない構造の容器に入れる。
(3) ペチュニアに自然条件下での栄養繁殖性はないため、(2)により運搬又は保管する場合を除き、本遺伝子組換えペチュニアの栽培終了後は、当該ペチュニア及び比較対象の非遺伝子組換えペチュニアの根を含めた植物体全体を細断して隔離ほ場にすき込む等により、確実に不活化する。ただし、花については、オートクレーブで不活化後、廃棄する。
(4) 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等は、作業終了後、隔離ほ場内で洗浄すること等により、意図せずに本遺伝子組換えペチュニアが隔離ほ場外へ持ち出されることを防止する。
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農林水産省告示第二一〇号(遺伝子組換え生物等の使用等に係る承認の公示) - 第22頁
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