告示令和6年6月3日

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則第二条第一項に関連する措置等について

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
省庁農林水産省、経済産業省、国土交通省

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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則第二条第一項に関連する措置等について

令和6年6月3日|p.18

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また、人権の尊重及び持続可能性の確保に係る木材関連事業者の自発的な取組を促す観点から、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」等の人権の尊重に関する情報や、我が国及び外国の森林の持続可能な利用に関する法令に関する情報の提供を行うものとする。
さらに、合法性確認木材等の流通等の把握に取り組むとともに、必要があると認めるときは、木材関連事業者に対し、指導及び助言を行い、法の施行に必要な限度において、報告徴収及び立入検査その他必要な措置を行うものとする。
三 合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
1 木材関連事業者が取り組むべき措置
合法伐採木材等の流通及び利用を促進するためには、違法伐採リスクは一定のものではなく、国内外の情勢や取引相手の状況等、様々な要因によって変化するものであることを踏まえ、合法性の確認等を通じて得られた知見を次の取引に活用し、継続的に取組精度の向上を図っていくことが重要である。これらのことから、木材関連事業者は、法第十三条第一項第一号及び第三号に規定する事項を判断の基準として、体制の整備や、取引の相手方の選定に当たって過去の合法性の確認等の結果を踏まえて検討する等の違法伐採に係る木材等を利用しないための措置を行うよう努めるものとする。
二 合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項
1 合法伐採木材等の利用を確保するための措置の対象となる木材等
合法伐採木材等の利用を確保するための措置の対象となる木材等は、木材(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。以下同じ。)及び当該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品とされている。木材には、次に掲げるものが該当する。
⑴ 丸太
⑵ ひき板及び角材
⑶ 単板及び突き板
⑷ 合板、単板積層材及び集成材
⑸ 木質ペレット、チップ及び小片
なお、法の対象とする家具、紙等の物品については、グリーン購入法基本方針の特定調達品目(ガイドラインに基づく取組が調達の要件となっているものに限る。)を踏まえ、当該品目のサプライチェーンの実態、合法伐採木材等の利用を確保するための措置の実施状況等を勘案し、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成二十九年農林水産省 経済産業省 国土交通省令第一号。以下「規則」という。)第二条第一項に規定しているとおりである。
2 国が行う合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置
合法伐採木材等の流通及び利用を促進するためには、法第十三条第一項各号に規定する事項を判断の基準として行う合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずる登録木材関連事業者(法第二十条に規定する登録木材関連事業者をいう。以下同じ。)を増やしていくこと等により、合法性の確認等を行いやすい木材等を適切なコストで容易に入手できる供給体制を整えていくことが重要である。
このため、国は、登録実施機関を登録し、登録実施機関に対して命令その他の必要な措置を行うものとする。また、木材関連事業者の登録実施機関への登録が促進されるよう、登録制度の周知、登録木材関連事業者による取組のうちその状況が優良なものの情報の収集及び公表を行うとともに、木材関連事業者のほか消費者まで幅広く情報の提供及び普及を行うものとする。
また、国内市場における木材等の流通の最初の段階に位置し、合法性の確認を行う第一種木材関連事業を行う者が登録を受け、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講ずることが重要であることに鑑み、第一種木材関連事業を行う者が登録を受ける場合は、第一種木材関連事業に係る全ての事業部門、事務所、工場及び事業場並びに木材等の種類について、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を講ずるものとする。
法の対象とする木材等の範囲については、今後、法の施行の状況等を踏まえて見直すこととする。
2 木材関連事業者の範囲
木材関連事業者は、第一種木材関連事業(規則第一条第一号に規定する第一種木材関連事業をいう。以下同じ。)を行う者と第二種木材関連事業(規則第一条第二号に規定する第二種木材関連事業をいう。以下同じ。)を行う者に区分される。また、同一の木材関連事業者であっても、部門や業務により第一種木材関連事業を行う部門又は業務と第二種木材関連事業を行う部門又は業務に分かれる場合もある。この場合、それぞれの部門又は業務ごとに、第一種木材関連事業を行う者又は第二種木材関連事業を行う者として、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を実施することとなる。
なお、樹木の所有者及び樹木を伐採する事業者は木材関連事業者ではないが、合法性の確認に必要な情報を有している者であることから、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するために不可欠な者である。これらの者も、これまで、ガイドラインに基づく取組を進めてきたところであり、木材関連事業者は、当該取組も活用し、合法伐採木材等の利用を確保するための措置に必要な情報の収集を行うことが必要である。
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則第二条第一項に関連する措置等について - 第18頁
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