府省令令和6年6月3日

合法伐採木材等の流通の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
令番号令和6年経済産業省・農林水産省令第1号
省庁経済産業省、農林水産省

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合法伐採木材等の流通の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月3日|p.7

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7
三前号イの報告又は同号ロの調査の結果、登録木材関連事業者が法第十八条第一項第一号又は第二十一条第一項第二号に該当すると認められるときは、当該登録木材関連事業者に対し、登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を適切かつ確実に講じ、又は第十条の規定を遵守すべきことを請求すること。
四(略)
(弁明の機会の付与)
第十六条登録実施機関は、法第二十一条第一項の規定による登録木材関連事業者の登録の取消しをしようとするときは、その一週間前までに、当該登録木材関連事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
(登録実施事務規程)
第十七条法第二十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~十一(略)
(登録実施事務の休廃止の届出)
第十八条登録実施機関は、法第三十条の規定による届出をしようとするときは、登録実施事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一~五(略)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第十九条法第三十一条第二項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2法第三十一条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。
一(略)
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第二十条法第三十五条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。
2法第三十五条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第十六条第一項各号に掲げる事項
二~六(略)
(登録実施機関の公示)
第二十一条主務大臣は、登録をしたときには、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一法第二十五条第二項各号に掲げる事項
二(略)
三前号イの報告又は同号ロの調査の結果、登録木材関連事業者が法第十一条第一項第一号又は第十四条第一項第二号に該当すると認められるときは、当該登録木材関連事業者に対し、登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講じ、又は第十条の規定を遵守すべきことを請求すること。
四(略)
(弁明の機会の付与)
第十六条登録実施機関は、法第十四条第一項の規定による登録木材関連事業者の登録の取消しをしようとするときは、その一週間前までに、当該登録木材関連事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
(登録実施事務規程)
第十七条法第二十二条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~十一(略)
(登録実施事務の休廃止の届出)
第十八条登録実施機関は、法第二十三条の規定による届出をしようとするときは、登録実施事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一~五(略)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第十九条法第二十四条第二項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2法第二十四条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。
一(略)
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第二十条法第二十八条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。
2法第二十八条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第九条第一項各号に掲げる事項
二~六(略)
(登録実施機関の公示)
第二十一条主務大臣は、登録をしたときには、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一法第十八条第二項各号に掲げる事項
二(略)
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合法伐採木材等の流通の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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