府省令令和6年6月3日

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
令番号令和六年農林水産省・経済産業省令第二号
省庁農林水産省・経済産業省

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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令

令和6年6月3日|p.17

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二 合法性確認木材等の流通及び利用の促進 (新設) のための措置に関する事項
1 木材関連事業者が行う合法性の確認等 合法性確認木材等が利用される環境を 整備するためには、流通の各段階での対 応が必要であるが、特に国内市場におけ る木材流通の最初の段階での対応が重要 である。このため、木材関連事業者は、 第一種木材関連事業(規則第一条第一号 に規定する第一種木材関連事業をいう。 以下同じ。)をするときは、法第六条から 第八条までの規定により、譲受け等をす る木材等について原材料情報(法第六条 第二項の原材料情報をいう。以下同じ。) の収集等をし、合法性の確認を行うとと もに、当該確認に関する記録を作成・保 存し、当該木材等について他の木材関連 事業者に譲渡しをするときは当該確認の 結果等の情報の伝達を行うものとする。 合法性の確認の前提となる違法伐採リ スクは、取り扱う木材等の種類や調達先 等によって異なることが一般的であるこ とから、違法伐採リスクの高低を考慮せ ずに画一的に合法性の確認を行うことと すると、合法性の確認の精度が担保され ない場合や合法性の確認のために過大な 負担が生じる場合がある。このため、法 第六条第二項第二号に掲げる情報として 複数の証明書等を入手できるときには、 信頼性や簡明性を踏まえ、より適当な証 明書等を活用したり、原材料情報以外の 情報を勘案する等、違法伐採リスクに応 じた合法性の確認を行うことが重要であ る。このことから、木材関連事業者は、 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に 関する法律第三章に規定する木材関連事 業者による合法性の確認等の実施等に関 する省令(令和六年農林水産省・経済産 業省令第二号。)第一条の規定により、法 第四条第二項の情報等を踏まえて合法性 の確認を行うものとする。
また、合法性確認木材等の流通及び利 用を促進するためには、合法性確認木材 等を取り扱う信頼性が高いと考えられる 相手方と取引することや、登録実施機関 が行う登録を受けること等の木材関連事 業者の取組が消費者等に伝わること等が 重要である。このため、木材関連事業者 は、法第十三条第一項第二号及び第四号 から第六号までに規定する事項を判断の 基準として、合法性確認木材等の数量を 増加させるための措置等を行うよう努め るとともに、第二種木材関連事業(規則 第一条第二号に規定する第二種木材関連 事業をいう。以下同じ。)等をするときは、 必要な記録の作成・保存及び情報の伝達 に関する措置を講ずるよう努めるものと する。
木材関連事業者が木材等の譲渡しを行 うに当たっては、譲受けを行った木材等 を原材料として製造等された全ての木材 等について、合法性の確認に関する情報 を伝達することが重要である。
2 国が行う合法性確認木材等の流通及び 利用の促進のための措置
国は、木材関連事業者が行う合法性の 確認に必要な情報を幅広く収集し、イン ターネット等の媒体を通じて継続的に提 供するものとする。また、合法性の確認 等について、電子的に手続が行えるシス テムの構築及び普及に取り組むこと等に より、木材関連事業者の負担の軽減を図 るものとする。これらの取組により、木 材関連事業者による合法性の確認等の取 組の深化及び効率化を図り、合法性確認 木材等の流通割合を増やしていくものと する。
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 - 第17頁
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