府省令令和6年6月3日

木材関連事業者による情報伝達等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第〇〇号
省庁経済産業省

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木材関連事業者による情報伝達等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年6月3日|p.11

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二 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
三 譲渡しをする木材等に係る包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法
3 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、第一項の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4 木材関連事業者が消費者への譲渡しをする木材等について、第一項に規定する情報を消費者が知ることができるようにする措置としてインターネットを利用して当該情報を公衆の閲覧に供することができている場合であって、当該木材関連事業者が、当該情報に係るウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む)及び当該ウェブサイトを閲覧することにより当該情報を知ることができる旨を、第二項各号に掲げる方法により、当該消費者に伝達したときは、当該木材関連事業者は、第一項の規定による伝達をしたものとみなす。(法第十三条第一項第六号の主務省令で定める事項)
第七条 法第十五条の木材関連事業者の登録又はその他会伐採木材等の流通及び利用の促進に関する登録、認証若しくは認定を受けている木材関連事業者は、法第十三条第一項第六号の主務省令で定める事項として、木材等について譲渡しをするときは、当該木材関連事業者が受けている登録、認証又は認定に関する情報を、当該譲渡しの相手方に対し提供することとする。
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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木材関連事業者による情報伝達等に関する省令の一部を改正する省令 - 第11頁
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