木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
令和6年6月3日|p.8
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(身分証明書の様式)
第二十二条 法第四十条第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分
証明書の様式は、別記様式によるものとする。
様式(第二十二条関係)(日本産業規格A列七番)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第四十条第一項から第三項までの規定による
立入検査証
主務大臣
(裏)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律抜粋
第四十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業者に対し、合法性の確認等
の実施状況若しくは合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置の実施状況に関し報告
させ、又はその職員に、木材関連事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書
類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、素材生産販売事業者に対し、第九条の規定によ
る情報の提供の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、素材生産販売事業者の事務所、事業場、
若しくは素材の保管場所に立ち入り、帳簿、書類、その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機関に対し、その業務に関し報告をさ
せ、又はその職員に、登録実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件
を検査させることができる。
4 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ
ばならない。
5 第二項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
はならない。
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に
処する。
一~三(略)
四 第四十条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十七条 第四十条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれら
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の
罰金に処する。
(木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正)
第二条 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応
する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
第一条
後
正
改
(体制の整備に関する事項)
第十二条 木材関連事業者は、法第十三条第一項第一号の体制の整備として次に掲げる措置を講ず
ることとする。
(身分証明書の様式)
第二十二条 法第三十三条第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証
明書の様式は、別記様式によるものとする。
様式(第二十二条関係)(日本産業規格A列七番)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三十三条第一項及び第二項の規定による
立入検査証
主務大臣
印
(裏)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律抜粋
第三十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、木材関連事業者に対し、合法伐採木材
等の利用の確保の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、木材関連事業者の事務所、工場、事業場若
しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機関に対し、その業務に関し報告をさ
せ、又はその職員に、登録実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件
を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ
ばならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
らない。
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一~三(略)
四 第三十三条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。
第三十八条 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
前
正
改
(確認に関する事項)
第二条 木材関連事業者は、取り扱う木材等の原材料(規則第二条第一号に掲げる物品にあって
はその部材の原材料に限り、同条第四号に掲げる物品にあってはその基材の原材料に限る。以
下同じ。)となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことの確認(以下