統計表一覧
令和6年5月31日 · 10件
このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。
近畿自動車道松原那智勝浦線(長原・岸和田和泉間)の距離表
岸和田 和泉 堺 10.1 堺 ジャンク ション — — 美原南 6.3 7.1 17.2 美原 ジャンク ション — 8.0 8.8 18.9 美原北 — — — — — 松原 — — — — — — 松原 ジャンク ション 0.9 4.1 4.6 — 12.6 13.4 23.5 長原 0.9 1.8 5.0 5.5 — 13.5 14.3 24.4
大阪府道高速湾岸線・兵庫県道高速湾岸線の料金表
六甲アイランド北 0.8 3.3 4.4 - 7.9 - 12.5 13.3 - 17.4 19.5 22.0 24.2 - 住吉浜・魚崎浜 2.5 3.6 - 7.1 - 11.7 12.5 - 16.6 18.7 21.2 23.4 - 深江浜(ETC) 1.1 - 4.6 - 9.2 10.0 - 14.1 16.2 18.7 20.9 - 南芦屋浜(ETC) - - - - - - - - - - - 西宮浜(ETC) 0.9 - 5.5 6.3 - 10.4 12.5 15.0 17.2 - 甲子園浜(ETC) - - - - - - - - - 鳴尾浜 2.2 3.0 - 7.1 9.2 11.7 13.9 - 尼崎末広 0.8 - 4.9 7.0 9.5 11.7 - 尼崎東海岸 - - - - …
阪神高速道路の通行料金表(泉大津~六甲アイランド北)
泉大津(南行) 2.3 5.5 一 7.6 泉大津(北行)(ETC) 一 一 一 一 一 助松 1.4 一 5.0 8.2 一 10.3 高石(ETC) 1.8 3.2 一 6.8 10.0 一 12.1 浜寺(ETC) 一 一 一 一 一 一 一 一 石津 1.7 一 5.3 6.7 一 10.3 13.5 一 15.6 出島 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 大浜 1.5 一 4.5 一 8.1 9.5 一 13.1 16.3 一 18.4 三宝・三宝JCT 2.6 4.1 一 7.1 一 10.7 12.1 一 15.7 18.9 一 21.0 南港南 2.5 5.1 6.6 一 9.6 一 13.2 14.6 一 18.2 21.4 一 23.5 南港中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一…
官報号外第131号(建築基準法関連告示等の技術基準表)
構造用木材・合板等の技術基準
(二) ドに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。) CN五〇又はCNZ五 メートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下 三・七 (三) 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態となるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) N五〇又はNZ五〇 (四) 構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) N五〇又はNZ五〇 十五センチメートル以下 二・五 (五) 構造用合板又は化粧ばり構造…
官報号外第131号(建築基準関連規格表)
(二) 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) CN五〇又はCNZ五○ 三・三 (三) 構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) N五〇又はNZ五○ (四) 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に適合するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが七・五ミリメートル以上のものに限る。) N五〇又はNZ五○ 十五センチメートル以下 二・五 一・五 (五) パーティクルボード(JISA五九〇八一九九四S(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに ド…
官報号外第131号(建築基準法関連告示等の技術基準表)
(二) ドに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。) メートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下 三・七 (三) 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) CN五〇又はCNZ五○ (四) 構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) N五〇又はNZ五○ (五) 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが五ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じ…
官報号外第132号(令和6年5月31日)掲載の退職者等一覧
22820100 荒井博之 自己都合 26140028 高橋富一 自己都合 27930079 藤本知子 自己都合 32200005 佐藤勇生 自己都合 22840003 鈴木雅之 自己都合 26160018 鈴木一郎 自己都合 27970088 吉松節子 自己都合 32850001 板垣文江 自己都合 22900007 土屋恵里架 自己都合 26180003 檀野佳子 自己都合 27980008 渡邊博己 自己都合 33050040 小西多惠子 自己都合 22950016 菊間範明 自己都合 26180029 井倉由紀 自己都合 27990005 内村和人 自己都合 33170026 平松豊司 自己都合 22970019 浜村亘 自己都合 26820196 藤井一清 自己都合 27990007 中石慶子 自己都…
官報号外第131号(建築基準法関係別表抜粋)
別表第五~別表第九(略) 別表第十 (一) (い) (ろ) 別表第二四項、㈣項又は㈤項の欄に掲げる材料を、同表⑶欄に掲げる方法によつて、柱及び間柱の片面に高さ三十六センチメートル以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組(壁の高さが横架材間内法寸法の十分の八未満である場合にあつては、当該軸組の両端の柱の距離は二メートル以下とし、かつ、両端の柱のそれぞれに連続して、同じ側に同じ材料を同じ方法によつて、柱及び間柱の片面に高さが横架材間内法寸法の十分の八以上となるように打ち付けた壁(ただし、同表㈤項⑴欄に掲げる材料の端部を入り隅の柱に打ち付ける場合にあっては、同表⑵欄に掲げる方法によつて、当該端部を厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用いて柱にくぎ(JISA五五〇八一ニ〇〇五(くぎ)に定めるN七五、…
特別会計歳入歳出決算表(外国為替資金、子ども・子育て支援勘定等)
外国為替資金 子ども・子育て支援勘定 歳入 2,988,136,336 2,657,824 1,984,975,562 1,987,633,387 △ 1,000,502,948 66.5 歳入 3,435,949,192 24,189,162 3,490,446,283 3,514,635,446 78,686,254 102.2 歳出 2,419,319,219 21,025,353 1,336,859,855 1,357,885,209 1,061,434,009 56.1 歳出 3,447,639,810 941,306,625 2,259,175,354 3,200,481,979 247,157,830 92.8 財政投融資 業務勘定 財政融資金勘定 歳入 456,792,361 73,380,37…