統計表令和6年5月31日
官報号外第131号(建築基準法関係別表抜粋)
掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.81 - p.83
号外p.81-p.83
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| 別表第五~別表第九(略) | ||
| 別表第十 | ||
| (一) | (い) | (ろ) |
| 別表第二四項、㈣項又は㈤項の欄に掲げる材料を、同表⑶欄に掲げる方法によつて、柱及び間柱の片面に高さ三十六センチメートル以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組(壁の高さが横架材間内法寸法の十分の八未満である場合にあつては、当該軸組の両端の柱の距離は二メートル以下とし、かつ、両端の柱のそれぞれに連続して、同じ側に同じ材料を同じ方法によつて、柱及び間柱の片面に高さが横架材間内法寸法の十分の八以上となるように打ち付けた壁(ただし、同表㈤項⑴欄に掲げる材料の端部を入り隅の柱に打ち付ける場合にあっては、同表⑵欄に掲げる方法によつて、当該端部を厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用いて柱にくぎ(JISA五五〇八一ニ〇〇五(くぎ)に定めるN七五、NZ七五又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受材(釘の間隔は、三十センチメートル以下に限る。)の片面に打ち付け、他端を柱又は間柱に打ち付けた壁とすることができる。)を有するものとする。(二項において同じ。) | 別表第二⑵欄に掲げる数値に〇・六を乗じて得た数に、壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じて得た数値 | |
| (二) | 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に高さ三十六センチメートル以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組 | ○・五に壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じて得た数値 |
| (三) | (一)項又は(二)項の壁をそれぞれ両面に設けた軸組 | (一)項又は(二)項のそれぞれの数値の二倍 |
| (四) | (一)項及び(二)項の壁を組み合わせた軸組 | (一)項及び(二)項の数値の和 |
| この表において、上下に離して同じ壁を設けた場合にあっては、壁の高さはそれぞれの壁の高さの和とする。 | ||
| 別表第十一 | ||
| (一) | (い) | (ろ) |
| 第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一 | 第一第二号から第六号まで若しくは第十一号に掲げる壁、別表第一(一)項に掲げる壁又は同表(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 | |
| 別表第四~別表第八(新設)(略) | ||
| 別表第九 | ||
| (一) | (い) | (ろ) |
| 第一第一号から第五号までに掲げる壁のうち一 | 第一第一号から第五号まで若しくは第十一号に掲げる壁若しくは令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁又は(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
| 別表第十一 | |||||
| (一) | 第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一 | (ろ) | 別表第一(一)項に掲げる壁 | (は) | 別表第一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
| (二) | 第一第二号又は第三号に掲げる壁のうち一 | 別表第一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。) | 第一第十一号に掲げる壁 | ||
| (三) | 第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一 | 第一第二号から第六号までに掲げる壁のうち一 | 第一第十一号に掲げる壁又は別表第一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 | ||
| (四) | 第一第二号又は第三号に掲げる壁のうち一 | 第一第二号若しくは第三号に掲げる壁又は別表第一(一)項に掲げる壁(土塗り壁を除く。)のうち一 | 第一第七号又は第十号に掲げる壁のうち一 | ||
| (五) | 第一第二号若しくは第三号に掲げる壁、別表第一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は同表(二)項に掲げる壁のうち一 | 第一第十一号に掲げる壁 | 別表第一(一)項に掲げる土塗壁又は同表(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 | ||
| (二) | 第一第二号若しくは第三号に掲げる壁、別表第一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は同表(二)項に掲げる壁のうち一 | 第一第七号又は第十号に掲げる壁のうち一 | |||
| (三) | 第一第十一号に掲げる壁 | 別表第一(一)項に掲げる壁又は同表(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる壁若しくは筋かいのうち一 | |||
| (四) | 別表第一(一)項又は(二)項に掲げる壁のうち一 | 別表第一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 | |||
| 別表第十 | |||||
| (一) | 第一第一号から第五号までに掲げる壁のうち一 | (ろ) | 令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁 | (は) | 令第四十六条第四項表一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 |
| (二) | 第一第一号又は第二号に掲げる壁のうち一 | 令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。) | 第一第十号に掲げる壁 | ||
| (三) | 第一第一号から第五号までに掲げる壁のうち一 | 第一第一号から第五号までに掲げる壁のうち一 | 第一第十号に掲げる壁又は令第四十六条第四項表一(二)項から(六)項までに掲げる筋かいのうち一 | ||
| (四) | 第一第一号又は第二号に掲げる壁のうち一 | 第一第一号若しくは第二号に掲げる壁又は令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁(土塗り壁を除く。)のうち一 | 第一第六号又は第九号に掲げる壁のうち一 | ||
| (五) | 第一第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は(二)項に掲げる壁のうち一 | 第一第十号に掲げる壁 | 令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる土塗壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 | ||
| (二) | 第一第一号若しくは第二号に掲げる壁、令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁(土塗壁を除く。)又は(二)項に掲げる壁のうち一 | 第一第六号又は第九号に掲げる壁のうち一 | |||
| (三) | 第一第十号に掲げる壁 | 令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる壁又は筋かいのうち一 | |||
| 別表第十三 | |||||||
| (い) | 第一第二号又は第三号に掲げる壁のうち一 | (ろ) | 第一第七号又は第十号に掲げる壁のうち一 | (は) | 第一第十一号に掲げる壁 | (に) | 別表第一(一)項に掲げる土塗壁又は同表(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項及び(五)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 |
| 別表第十一 | |||||||
| (い) | 第一第一号又は第二号に掲げる壁のうち一 | (ろ) | 第一第六号又は第九号に掲げる壁のうち一 | (は) | 第一第十号に掲げる壁 | (に) | 令第四十六条第四項表一(一)項に掲げる土塗壁又は(二)項から(四)項まで若しくは(六)項(同表(四)項に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組を除く。)に掲げる筋かいのうち一 |
第二条
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第二項第一号ハ及び第三項ただし書並びに第六十九条の規定に基づき、木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準は、次の各号に定める基準(令第四十六条第二項第一号ハの構造計算にあっては、第一号から第三号までに定める基準)とする。
一~三
(略)
四
地階を除く階数が三である木造の建築物であって、高さが十三メートルを超え、十六メートル以下のものにあっては、次の式によって計算した各階の壁量充足率比が、それぞれ十分の六以上であることを確かめること。ただし、令第八十二条の六第二号イに定めるところにより各階の剛性率を計算し、それぞれ十分の六以上であることが確かめられた場合にあっては、この限りでない。
$$R = r _ { i } / \overline { { r _ { i } } }$$
(この式においてR、r、及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rf 各階の壁量充足率比
ri 各階の壁量充足率(昭和五十六年建設省告示第千百号第三第一項に規定する存在壁量を同項第一号に規定する必要壁量で除した数値をいう。)
「ri 当該建築物についてのriの相加平均」
改正前
建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第二項第一号ハ及び第三項、第四十八条第一項第二号ただし書並びに第六十九条の規定に基づき、木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。
一~三
(略)
(新設)
p.81 / 3
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