統計表令和6年5月31日

官報号外第131号(建築基準法関連告示等の技術基準表)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.73 - p.75
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

構造用木材・合板等の技術基準

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官報号外第131号(建築基準法関連告示等の技術基準表)

令和6年5月31日|p.73-75

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(二)ドに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)CN五〇又はCNZ五メートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下三・七
(三)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態となるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)N五〇又はNZ五〇
(四)構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)N五〇又はNZ五〇十五センチメートル以下二・五
(五)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが五ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、七・五ミリメートル)以上のものに限る。)
パーティクルボード(JIS A五九〇八一一九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八一二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A五九〇五一一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
(二)ドに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)CN五〇メートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下三・七
(三)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)に規定するもの(屋外に面する壁又は常時湿潤の状態となるおそれのある壁(以下「屋外壁等」という。)に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)N五〇
(四)構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)N五〇十五センチメートル以下二・五
(五)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが五ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、七・五ミリメートル)以上のものに限る。)
パーティクルボード(JIS A五九〇八一一九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八一二〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A五九〇五一一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)
ハードボード(JIS A五九〇七一
九七七(硬質繊維板)に定める四五〇又
は三五〇で厚さが五ミリメートル以上の
ものに限る。)
硬質木片セメント板(JIS A五四一
七一一九八五(木片セメント板)に定め
る○・九Cで厚さが十二ミリメートル以
上のものに限る。)
炭酸マグネシウム板(JIS A六七〇
一一一九八三(炭酸マグネシウム板)に
適合するもので厚さ十二ミリメートル以
上のものに限る。)
パルプセメント板(JIS A五四一
四一一九八八(パルプセメント板)に適
合するもので厚さが八ミリメートル以上
のものに限る。)
構造用せつこうボードA種(JIS A
六九〇一一二〇〇五(せつこうボード製
品)に定める構造用せつこうボードA種
で厚さが十二ミリメートル以上のものに
限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限
る。)
構造用せつこうボードB種(JIS A
六九〇一一二〇〇五(せつこうボード製
品)に定める構造用せつこうボードB種
で厚さが十二ミリメートル以上のものに
限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限
る。)
せつこうボード(JIS A六九〇一一
二〇〇五(せつこうボード製品)に定め
るせつこうボードで厚さが十二ミリメー
トル以上のものに限る。)(屋外壁等以外
に用いる場合に限る。)又は強化せつこう
ボード(JIS A六九〇一一二〇〇五
GNF四〇
又はGNC
四〇
GNF四
〇、GNC
四〇、WS
N又はDT
SN
一・五一・七一・二○・九
(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)
ハードボード(JIS A五九〇七一
九七七(硬質繊維板)に定める四五〇又
は三五〇で厚さが五ミリメートル以上の
ものに限る。)
硬質木片セメント板(JIS A五四一
七一一九八五(木片セメント板)に定め
る○・九Cで厚さが十二ミリメートル以
上のものに限る。)
炭酸マグネシウム板(JIS A六七〇
一一一九八三(炭酸マグネシウム板)に
適合するもので厚さ十二ミリメートル以
上のものに限る。)
パルプセメント板(JIS A五四一
四一一九八八(パルプセメント板)に適
合するもので厚さが八ミリメートル以上
のものに限る。)
構造用せつこうボードA種(JIS A
六九〇一一二〇〇五(せつこうボード製
品)に定める構造用せつこうボードA種
で厚さが十二ミリメートル以上のものに
限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限
る。)
構造用せつこうボードB種(JIS A
六九〇一一二〇〇五(せつこうボード製
品)に定める構造用せつこうボードB種
で厚さが十二ミリメートル以上のものに
限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限
る。)
せつこうボード(JIS A六九〇一一
二〇〇五(せつこうボード製品)に定め
るせつこうボードで厚さが十二ミリメー
トル以上のものに限る。)(屋外壁等以外
に用いる場合に限る。)又は強化せつこう
ボード(JIS A六九〇一一二〇〇五
GNF四〇
又はGNC
四〇
一・五一・七一・二○・九
(せつこうボード製品)に定める強化せっこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)(吉)シージングボード(JISA五九〇五一一九七九(軟質繊維板)に定めるシージングインシュレーションボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)SN四○一枚の壁材につき外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下
(ホ)ラスシート(JISA五五四一一九七七(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス))に定めるもののうち角波亜鉛鉄板の厚さが○・四ミリメートル以上、メタルラスの厚さが○・六ミリメートル以上のものに限る。)N三八又はNZ三八十五センチメートル以下
一この表において、N三八、NZ三八、N五○、NZ五○、CN五○、CNZ五○、GNF四○、GNC四○及びSN四○は、それぞれJISA五五○八一二○○五くぎに定めるN三八、NZ三八、N五○、NZ五○、CN五○、CNZ五○、GNF四○、GNC四○及びSN四○又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JISB一一一二(十字穴付き木ねじ)一九九五に適合する十字穴付き木ねじであって、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十二ミリメートル以上のものはこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JISB一一二五(ドリリングタッピンねじ)二○○三に適合するドリリングタッピンねじであって、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、四・二ミリメートル及び三十ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
二・三(略)
(い)材料(ろ)緊結の方法(は)第一第四号に定める軸組に係る倍率(に)第一第五号に定める軸組に係る倍率
くぎ又はねじの種類くぎ又はねじの間隔
(一)構造用パーティクルボード(JISA五九○八一二○一五(パーティクルボーN五○又はNZ五○一枚の壁材につき外周部分は七・五センチ四・○
(せつこうボード製品)に定める強化せっこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)(吉)シージングボード(JISA五九○五一一九七九(軟質繊維板)に定めるシージングインシュレーションボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)SN四○一枚の壁材につき外周部分は十センチメートル以下、その他の部分は二十センチメートル以下
(ホ)ラスシート(JISA五五四一一九七七(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス))に定めるもののうち角波亜鉛鉄板の厚さが○・四ミリメートル以上、メタルラスの厚さが○・六ミリメートル以上のものに限る。)N三八十五センチメートル以下
一この表において、N三八、N五○、CN五○、GNF四○、GNC四○及びSN四○は、それぞれJISA五五○八一二○○五(くぎ)に定めるN三八、N五○、CN五○、GNF四○、GNC四○及びSN四○又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。
二・三(略)
(い)材料(ろ)くぎ打の方法(は)第一第三号に定める軸組に係る倍率(に)第一第四号に定める軸組に係る倍率
くぎの種類くぎの間隔
(一)構造用パーティクルボード(JISA五九○八一二○一五(パーティクルボーN五○一枚の壁材につき外周部分は七・五センチ四・○
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官報号外第131号(建築基準法関連告示等の技術基準表) - 第73頁
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