統計表令和6年5月31日
官報号外第131号(建築基準関連規格表)
掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.76 - p.78
号外p.76-p.78
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| (二) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) | CN五〇又はCNZ五○ | 三・三 | ||
| (三) | 構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) | N五〇又はNZ五○ | |||
| (四) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に適合するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが七・五ミリメートル以上のものに限る。) | N五〇又はNZ五○ | 十五センチメートル以下 | 二・五 | 一・五 |
| (五) | パーティクルボード(JISA五九〇八一九九四S(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに | ||||
| ド)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JISA五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。) | |||||
| メートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下 | |||||
| (二) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) | CN五○ | 三・三 | ||
| (三) | 構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) | N五○ | |||
| (四) | 構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に適合するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが七・五ミリメートル以上のものに限る。) | N五○ | 十五センチメートル以下 | 二・五 | 一・五 |
| (五) | パーティクルボード(JISA五九〇八一九九四S(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに | ||||
| ド)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JISA五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。) | |||||
| メートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下 | |||||
| (六) | (七) | (八) | (九) |
| 限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。) | せつこうラスボード(JISA六九〇六一一九八三(せっこうラスボード)に適合するもので厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) | 構造用せっこうボードA種(JISA六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 構造用せっこうボードB種(JISA六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) |
| 構造用パーティクルボード(JISA五九〇八一ニ〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JISA五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。) | GNF三二、GNC三二、WSN又はDT | 第一第四号による場合はGNF四○、GNC四○、WSN又はDT第五号による場合はGNF三二、GNC三二、WSN又はDTS | 第一第三号による場合はGNF四○又はGNC四○、第一第四号による場合はGNF三二又はGNC三二 |
| N又はDTSN |
| 一・五 | 一・五 | 一・三 | |
| 一・○ | ○・八 | ○・七 |
| (六) | (七) | (八) | (九) |
| 限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。) | せつこうラスボード(JISA六九〇六一一九八三(せっこうラスボード)に適合するもので厚さが九ミリメートル以上のものに限る。) | 構造用せっこうボードA種(JISA六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | 構造用せっこうボードB種(JISA六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) |
| 構造用パーティクルボード(JISA五九〇八一ニ〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JISA五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。) | GNF三二又はGNC三二 | 第一第三号による場合はGNF四○又はGNC四○、第一第四号による場合はGNF三二又はGNC三二 |
| 一・五 | 一・五 | 一・三 | |
| 一・○ | ○・八 | ○・七 |
| (ト) | せつこうボード(JIS A六九〇一-二〇〇五(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A六九〇一-二〇〇五(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | ||
| 一・○ | ○・五 | ||
| 一の表において、N五O、NZ五O、CN五O、CNZ五O、GNF三三、GNC三一、GNF四O及びGNC四Oは、それぞれJIS A五五〇八一二〇〇五(くぎに定めるN五O、NZ五O、CN五O、CNZ五O、GNF三三、GNC三一、GNF四O及びGNC四O又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B一一一二(十字穴付き木ねじ)-一九九五に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十二ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B一一二五(ドリリングタッピンねじ)-二〇〇三に適合するドリリングタッピンねじであつて、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、四・二ミリメートル及び三十ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。 | |||
| 二・三 (略) | |||
| 別表第四 | |||
| (ハ) | (ろ) | (は) | |
| 材料 | 緊結の方法 | 倍率 | |
| くぎ又はねじの種類 | くぎ又はねじの間隔 | ||
| (一)構造用パーティクルボード(JISA五九〇八一ニ〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボー | N五O又はNZ五O | 一枚の壁材につき外周部分は七・五センチ | 四・三 |
| (ト) | せつこうボード(JIS A六九〇一-二〇〇五(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A六九〇一-二〇〇五(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。) | ||
| 一・○ | ○・五 | ||
| 一の表において、N五O、CN五O、GNF三三、GNC三一、GNF四O及びGNC四Oは、それぞれJIS A五五〇八一二〇〇五(くぎ)に定めるN五O、CN五O、GNF三三、GNC三一、GNF四O及びGNC四O又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。 | |||
| 二・三 (略) | |||
| 別表第三 | |||
| (ハ) | (ろ) | (は) | |
| 材料 | くぎ打の方法 | 倍率 | |
| くぎの種類 | くぎの間隔 | ||
| (一)構造用パーティクルボード(JISA五九〇八一ニ〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボー | N五O | 一枚の壁材につき外周部分は七・五センチ | 四・三 |
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