統計表令和6年5月31日

官報号外第131号(建築基準関連規格表)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.76 - p.78
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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官報号外第131号(建築基準関連規格表)

令和6年5月31日|p.76-78

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(二)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)CN五〇又はCNZ五○三・三
(三)構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)N五〇又はNZ五○
(四)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に適合するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが七・五ミリメートル以上のものに限る。)N五〇又はNZ五○十五センチメートル以下二・五一・五
(五)パーティクルボード(JISA五九〇八一九九四S(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに
ド)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JISA五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
メートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下
(二)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)CN五○三・三
(三)構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)N五○
(四)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に適合するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが七・五ミリメートル以上のものに限る。)N五○十五センチメートル以下二・五一・五
(五)パーティクルボード(JISA五九〇八一九九四S(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに
ド)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JISA五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)
メートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下
(六)(七)(八)(九)
限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)せつこうラスボード(JISA六九〇六一一九八三(せっこうラスボード)に適合するもので厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)構造用せっこうボードA種(JISA六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)構造用せっこうボードB種(JISA六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
構造用パーティクルボード(JISA五九〇八一ニ〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JISA五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)GNF三二、GNC三二、WSN又はDT第一第四号による場合はGNF四○、GNC四○、WSN又はDT第五号による場合はGNF三二、GNC三二、WSN又はDTS第一第三号による場合はGNF四○又はGNC四○、第一第四号による場合はGNF三二又はGNC三二
N又はDTSN
一・五一・五一・三
一・○○・八○・七
(六)(七)(八)(九)
限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)せつこうラスボード(JISA六九〇六一一九八三(せっこうラスボード)に適合するもので厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)構造用せっこうボードA種(JISA六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードA種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)構造用せっこうボードB種(JISA六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製品)に定める構造用せっこうボードB種で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
構造用パーティクルボード(JISA五九〇八一ニ〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)又は構造用MDF(JISA五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)GNF三二又はGNC三二第一第三号による場合はGNF四○又はGNC四○、第一第四号による場合はGNF三二又はGNC三二
一・五一・五一・三
一・○○・八○・七
(ト)せつこうボード(JIS A六九〇一-二〇〇五(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A六九〇一-二〇〇五(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
一・○○・五
一の表において、N五O、NZ五O、CN五O、CNZ五O、GNF三三、GNC三一、GNF四O及びGNC四Oは、それぞれJIS A五五〇八一二〇〇五(くぎに定めるN五O、NZ五O、CN五O、CNZ五O、GNF三三、GNC三一、GNF四O及びGNC四O又はこれらと同等以上の品質を有するくぎを、WSNは、JIS B一一一二(十字穴付き木ねじ)-一九九五に適合する十字穴付き木ねじであつて、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十二ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、JIS B一一二五(ドリリングタッピンねじ)-二〇〇三に適合するドリリングタッピンねじであつて、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、四・二ミリメートル及び三十ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじをいう。
二・三 (略)
別表第四
(ハ)(ろ)(は)
材料緊結の方法倍率
くぎ又はねじの種類くぎ又はねじの間隔
(一)構造用パーティクルボード(JISA五九〇八一ニ〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボーN五O又はNZ五O一枚の壁材につき外周部分は七・五センチ四・三
(ト)せつこうボード(JIS A六九〇一-二〇〇五(せつこうボード製品)に定めるせつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)又は強化せつこうボード(JIS A六九〇一-二〇〇五(せつこうボード製品)に定める強化せつこうボードで厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限る。)
一・○○・五
一の表において、N五O、CN五O、GNF三三、GNC三一、GNF四O及びGNC四Oは、それぞれJIS A五五〇八一二〇〇五(くぎ)に定めるN五O、CN五O、GNF三三、GNC三一、GNF四O及びGNC四O又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。
二・三 (略)
別表第三
(ハ)(ろ)(は)
材料くぎ打の方法倍率
くぎの種類くぎの間隔
(一)構造用パーティクルボード(JISA五九〇八一ニ〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボーN五O一枚の壁材につき外周部分は七・五センチ四・三
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官報号外第131号(建築基準関連規格表) - 第76頁
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