統計表令和6年5月31日

官報号外第131号(建築基準法関連告示等の技術基準表)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.79 - p.80
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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官報号外第131号(建築基準法関連告示等の技術基準表)

令和6年5月31日|p.79-80

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(二)ドに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)メートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下三・七
(三)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)CN五〇又はCNZ五○
(四)構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)N五〇又はNZ五○
(五)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが五ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、七・五ミリメートル)以上のものに限る。)十五センチメートル以下二・五
パーティクルボード(JIS A五九〇八一一九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八一ニ〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
(二)ドに限る。)又は構造用MDF(JIS A五九〇五一二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)メートル以下、その他の部分は十五センチメートル以下三・七
(三)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)CN五○
(四)構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するもので、厚さが九ミリメートル以上のものに限る。)N五○
(五)構造用合板又は化粧ばり構造用合板(合板の日本農林規格に規定するもの(屋外壁等に用いる場合は特類に限る。)で、厚さが五ミリメートル(屋外壁等においては、表面単板をフェノール樹脂加工した場合又はこれと同等以上の安全上必要な耐候措置を講じた場合を除き、七・五ミリメートル)以上のものに限る。)十五センチメートル以下二・五
パーティクルボード(JIS A五九〇八一一九九四(パーティクルボード)に適合するもの(曲げ強さによる区分が八タイプであるものを除く。)で厚さが十二ミリメートル以上のものに限る。)、構造用パーティクルボード(JIS A五九〇八一ニ〇一五(パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに限る。)、構造用MDF(JIS A五九〇五―二〇一四(繊維板)に規定する構造用MDFに限る。)又は構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格に規定するものに限る。)
(六)構造用せっこうボードA種(JIS AG N F四十五センチメー一・六
六九〇一一二〇五(せっこうボード製O、GNCトル以下
品)に定める構造用せっこうボードA種四〇、WS
で厚さが十二ミリメートル以上のものにN又はDT
限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限S N
る。)
(七)構造用せっこうボードB種(JIS A一・○
六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製
品)に定める構造用せっこうボードB種
で厚さが十二ミリメートル以上のものに
限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限
る。)
(八)せっこうボード(JIS A六九〇一-○・九
二〇〇五(せっこうボード製品)に定め
るせっこうボードで厚さが十二ミリメー
トル以上のものに限る。)(屋外壁等以外
に用いる場合に限る。)又は強化せっこう
ボード(JIS A六九〇一一二〇〇五
(せっこうボード製品)に定める強化せ
っこうボードで厚さが十二ミリメートル
以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用
いる場合に限る。)
この表において、N五〇、NZ五〇、CN五〇、CNZ五〇、GNF四〇及びGNC
四〇は、それぞれJIS A五五〇八一二〇〇五(くぎ)に定めるN五〇、NZ五〇、
CN五〇、CNZ五〇、GNF四〇及びGNC四〇又はこれらと同等以上の品質を有す
るくぎを、WSNは、JIS B一一一二(十字穴付き木ねじ)一九九五に適合する
十字穴付き木ねじであって、呼び径及び長さが、それぞれ三・八ミリメートル及び三十
二ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有するねじを、DTSNは、J
IS B一一二五(ドリリングタッピンねじ)一二〇〇三に適合するドリリングタッピ
ンねじであって、頭部の形状による種類、呼び径及び長さが、それぞれトランペット、
四・二ミリメートル及び三十三ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の品質を有す
るねじをいう。
二・三 (略)
(六)構造用せっこうボードA種(JIS AG N F四〇十五センチメー一・六
六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製又はGNCトル以下
品)に定める構造用せっこうボードA種四〇
で厚さが十二ミリメートル以上のものに
限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限
る。)
(七)構造用せっこうボードB種(JIS A一・○
六九〇一一二〇〇五(せっこうボード製
品)に定める構造用せっこうボードB種
で厚さが十二ミリメートル以上のものに
限る。)(屋外壁等以外に用いる場合に限
る。)
(八)せっこうボード(JIS A六九〇一-○・九
二〇〇五(せっこうボード製品)に定め
るせっこうボードで厚さが十二ミリメー
トル以上のものに限る。)(屋外壁等以外
に用いる場合に限る。)又は強化せっこう
ボード(JIS A六九〇一一二〇〇五
(せっこうボード製品)に定める強化せ
っこうボードで厚さが十二ミリメートル
以上のものに限る。)(屋外壁等以外に用
いる場合に限る。)
この表において、N五〇、CN五〇、GNF四〇及びGNC四〇は、それぞれJIS
A五五〇八一二〇〇五(くぎ)に定めるN五〇、CN五〇、GNF四〇及びGNC四
〇又はこれらと同等以上の品質を有するくぎをいう。
二・三 (略)
p.79 / 2
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官報号外第131号(建築基準法関連告示等の技術基準表) - 第79頁
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