近畿地方整備局公示(5件)
令和6年5月31日|p.9
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近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和六年五月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年五月三十一日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
(一) 道路の種類名 一般国道一号
(二) 路線
(三) 占用を制限する区域
大阪市城東区蒲生四丁目一番二〇から同市都島区東野田町二丁目一九番一まで
備考
(四) 制限の対象とする占用物件
右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、道路法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日
令和十四年六月一日
(七) 図面縦覧場所
近畿地方整備局及び同局大阪国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和六年五月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年五月三十一日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
(一) 道路の種類名 一般国道二十五号
(二) 路線
(三) 占用を制限する区域
大和郡山市筒井町一五八七番から同市今国府町一七九番二まで
備考
(四) 制限の対象とする占用物件
右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日
令和十六年六月一日
(七) 図面縦覧場所
近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和六年五月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年五月三十一日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
(一) 道路の種類名 一般国道二十四号
(二) 路線
(三) 占用を制限する区域
和歌山市出島字大窪り二九九番一から同市鳴神字昌ケ逢一〇五九番一まで
備考
(四) 制限の対象とする占用物件
右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、道路法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日
令和十六年六月一日
(七) 図面縦覧場所
近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所
四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和六年五月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年五月三十一日
四国地方整備局長 佐々木淑充
(一) 道路の種類名 一般国道十一号
(二) 路線
(三) 占用を制限する区域
松山市小坂五丁目二十番一から同市中村二丁目百八番十まで
備考
(四) 制限の対象とする占用物件
右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日
令和五年五月三十一日
(七) 図面縦覧場所
四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和六年五月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年五月三十一日
四国地方整備局長 佐々木淑充
(一) 道路の種類名 一般国道五十六号
(二) 路線
(三) 占用を制限する区域
高知市桟橋通三丁目七六から同市北竹島町五一五まで
備考
(四) 制限の対象とする占用物件
右記区域において、占用の制限の開始の期日として道路管理者が道路法第三十七条第三項に基づく公示をする日より前になされた、同法第三十二条第一項若しくは第三項の規定に基づく許可又は同法第三十五条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(五) 占用を制限する理由
(六) 占用の制限の開始の期日
令和六年五月三十一日
(七) 図面縦覧場所
四国地方整備局及び同局土佐国道事務所