国土交通省告示第四百四十四号(東京国際空港の施設変更)
令和6年5月31日|p.5
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○国土交通省告示第四百四十三号
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年五月三十一日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和六年五月三十一日
路線名
中央自動車道
西宮線
笛吹市境川町藤佐字八乙女三五一一番から同市境川町藤
令 和 六 年 五 月 三 十 一 日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
供 用 開 始 の 区 間
供用開始の期日
令和六年六月三日〇時
○国土交通省告示第四百四十四号
東京国際空港の施設について告示した事項に変更を加えたので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十五条の二第三項において準用する同法第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年五月三十一日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
一 設置者の氏名及び住所 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
二 空港の名称及び位置 東京国際空港 東京都大田区
三 変更した事項(変更前の事項については、令和四年国土交通省告示第千三十六号を参照。)
エプロン
面積 三百五万八千八百三平方メートル
四 変更した事項に係る施設の供用開始期日 令和六年二月二十二日
○国土交通省告示第四百四十五号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十条の二第一号の規定に基づき、学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を次のように定める。
令和六年五月三十一日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
第一 学校の木造の校舎の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件
一 学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎の構造方法に関する安全上必要な技術的基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 外壁には、九センチメートル角以上の木材の筋かいを使用すること。
二 桁行が十二メートルを超える場合においては、桁行方向の間隔十二メートル以内ごとに九センチメートル角以上の木材の筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、かつ、昭和六十二年建設省告示第千八百九十九号に規定する構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
三 桁行方向の間隔二メートル(屋内運動場その他規模が大きい室においては、四メートル)以内ごとに柱、はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。
四 構造耐力上主要な部分である柱は、十三・五センチメートル角以上のもの(二階建ての一階の柱で、張り間方向又は桁行方向に相互の間隔が四メートル以上のものについては、十三・五センチメートル角以上の柱を二本合わせて用いたもの又は十五センチメートル角以上のもの)とすること。
第二 第一の規定は、次の各号のいずれかに掲げる校舎については、適用しない。
一 建築基準法施行令第百四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するもの
二 建築基準法施行令第百四十七条第一項に規定する応急仮設建築物等に該当するもの
三 昭和五十六年建設省告示第千百号第五に規定する木造の建築物に該当するもの
四 日本産業規格A三三〇一(木造校舎の構造設計標準)一一〇一五に適合するもの
附則
(施行期日)
1 この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(学校の木造の校舎の日本産業規格を指定する件の廃止)
2 学校の木造の校舎の日本産業規格を指定する件(平成十二年建設省告示第千四百五十三号)は、廃止する。