告示令和6年5月31日

経済産業省告示第九十一号(電気事業法施行規則の一部改正)

掲載日
令和6年5月31日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

電気事業法施行規則第五十二条の二等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名電気事業法施行規則第五十二条の二等の一部改正

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経済産業省告示第九十一号(電気事業法施行規則の一部改正)

令和6年5月31日|p.4

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4 両政府は、この取極から又はこの取極に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びモルディブ共和国政府に代わって前記の取極を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年三月二十五日にマレで モルディブ共和国駐在 日本国特命全権大使 竹内みどり モルディブ共和国 外務大臣 ムーサ・ザミール閣下 (モルディブ側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、更に、モルディブ共和国政府に代わって前記の取極を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年三月二十五日にマレで モルディブ共和国 外務大臣 ムーサ・ザミール 日本国特命全権大使 竹内みどり閣下 ○経済産業省告示第九十一号 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条の二第一号ロ、ハ及びご並びに第二号ロ及びハ並びに第五十三条第二項第五号の規定に基づき、電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号二及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示(平成十五年経済産業省告示第二百四十九号)の一部を次のように改正し、令和六年六月一日から施行する。 令和六年五月三十一日 経済産業大臣 齋藤健 第一条第二項中「第三号」を「第四号」に改める。
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経済産業省告示第九十一号(電気事業法施行規則の一部改正) - 第4頁
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