外務省告示第百六十八号(モルディブ共和国政府との間の税関監視艇の贈与に関する書簡の交換)
令和6年5月31日|p.4
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○外務省告示第百六十八号
令和六年三月二十五日にマレで、税関監視艇の贈与に関する次の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
令和六年五月三十一日
外務大臣 上川陽子
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国とモルディブ共和国との間の友好関係及び経済協力を強化することを目的とした日本国のモルディブ共和国に対する経済及び発展のための協力(税関監視艇の贈与を含む)に関して日本国政府の代表者とモルディブ共和国政府の代表者との間で最近行われた討議に言及するとともに、次の取極を日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
1 日本国政府は、税関の取締りのためのモルディブ共和国の能力を向上し、並びに同国の経済社会開発及び同国の国民の福祉を実現することに寄与するため、日本国の関係法令に従い、モルディブ共和国政府に対し、一隻の税関監視艇及び税関監視艇の運航に関連する他の機材(以下「税関監視艇」という)を贈与する。
2 モルディブ共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(a) 税関監視艇が、適正に、かつ、専ら税関の取締りのためのモルディブ共和国の能力の向上並びに同国の経済社会開発及び同国の国民の福祉のために使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。
(b) 両政府間に別段の合意がない限り、税関監視艇のために又は税関監視艇に関連して必要な全ての経費を負担すること。
(c) 要請に応じ、日本国政府に対し、税関監視艇に関する情報を提供すること。
(d) 税関監視艇が日本国からモルディブ共和国に向けて出発した後は、税関監視艇に係る権原又は占有権が日本国政府の書面による事前の同意を得ることなくモルディブ共和国政府の職員以外の者又は他の政府に移転されないことを確保すること。
3 この取極を実施するために必要な細目取決め(1に定める贈与についての条件を含む)が、両政府の権限のある当局の間で行われる。日本国政府の権限のある当局は、財務省とする。モルディブ共和国政府の権限のある当局は、モルディブ税関とする。