告示令和6年5月31日

総務省告示第百十五号(電波法第八条五項審査規則第十六条第二項の規定に基づく認定者等の告示)

掲載日
令和6年5月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百十五号(電波法第八条五項審査規則第十六条第二項の規定に基づく認定者等の告示)

令和6年5月31日|p.2

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○総務省告示第百十五号
電波法第八条五項審査規則(平成三十一年総務省令第百十九号)第十六条第二項の規定に基づき、第六条の七欄に掲げる認定を受けるべき、同条の十欄に掲げる各号若しくは八、第九条準用第八条六項規制料(申請者に限る。)となる各欄規定号の同号若しくは、同条の九欄に掲げるべきところ、同条第四項の要件を満たす者を告示する。
令和六年五月三十一日
総務大臣 松本 剛明
総通信号市町村名事業者の範囲
石川県志賀町輪島市能登町中能登町穴水町令和六年六月一日から平成三十一年まで
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総務省告示第百十五号(電波法第八条五項審査規則第十六条第二項の規定に基づく認定者等の告示) - 第2頁
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