告示令和6年5月31日

大阪府道高速大阪池田線(1号環状線)の出入口等相互間の利用距離を定める告示

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.66
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

別添2の改定(出入口等の相互間の利用距離)

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名別添2の改定(出入口等の相互間の利用距離)

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大阪府道高速大阪池田線(1号環状線)の出入口等相互間の利用距離を定める告示

令和6年5月31日|p.66

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4. 別添2を次のように改める。
別添2
○ 出入口等の相互間の利用距離(単位:km)
「一」…距離を算出できない、又は通常通行されない経路
・ETC専用施設のみが設置された出入口等は「ETC」と表記する。
大阪府道高速大阪池田線
(1号環状線)
なんば
えびす町0.3
えびすJCT7.20.7
夕陽丘入口0.6-1.3
夕陽丘出口7.67.06.6-
高津6.3-6.9-7.6
道頓堀5.1-6.45.85.4-
長堀0.5-1.7-2.3-3.0
東船場JCT4.91.14.02.35.33.84.33.6
本町4.67.1-6.2-7.56.96.5-
高麗橋0.10.6-1.7-2.9-3.5-4.2
天神橋JCT4.40.82.66.32.45.43.66.75.25.74.9
北浜4.74.0-3.45.9-5.0-6.35.75.3-
堂島0.50.9-1.72.2-3.3-4.5-5.1-5.8
中之島JCT4.80.82.63.22.02.65.13.64.24.85.55.24.56.1
土佐堀
信濃橋入口0.9
西船場JCT5.10.9
信濃橋出口5.58.2-
四ツ橋0.70.7-1.6
西船場JCT(16号大阪港線と3号神戸線とを1号環状線を介して往来する場合)の特例
西船場JCT
西船場JCT5.1
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大阪府道高速大阪池田線(1号環状線)の出入口等相互間の利用距離を定める告示 - 第66頁
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