阪神高速道路株式会社の通行料金に関する告示(割引適用順序、端数処理及び乗継取扱いの改定)
令和6年5月31日|p.65
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| 大流 | 一 | 一 | ○ | 大流 |
| 神流 | 一 | 一 | ○ | 一 | 神流 |
| 大迂 | ○ | 一 | ○ | 一 | 一 | 大迂 |
| 神迂 | ○ | 一 | ○ | 一 | 一 | 一 | 神迂 |
| 短距 | 一 | × | ○ | 一 | ○ | ○ | ○ | 短距 |
| 池田 | 一 | 一 | ○ | 一 | 一 | 一 | 一 | × | 池田 |
| 西大 | 一 | 一 | ○ | 一 | 一 | 一 | 一 | × | 一 | 西大 |
| 深夜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一 | × | 深夜 |
| 乗継 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 一 | 一 | 一 | ○ | 乗継 |
| 関空 | ○ | 一 | ○ | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ○ | × | 関空 |
注) 「上限」は上限料金の引下げに係る割引、「環境」は環境ロードプライシング割引、「大口」は事業者向け大口・多頻度割引、「大流」は大阪都心流入割引、「神流」は神戸都心流入割引、「大迂」は大阪都心迂回利用割引、「神迂」は神戸都心迂回利用割引、「短距」は短距離区間利用割引、「池田」は池田線時間帯割引、「西大」は西大阪線端末区間割引、「関空」は関西国際空港方面割引、「深夜」は深夜割引、「乗継」は大和川線・堺線乗継割引をそれぞれ指すものとする。
ロ 割引適用の順序
| 適用の順序 | 割引の種類 |
| 1 | 大和川線・堺線乗継割引 |
| 2 | 上限料金の引下げに係る割引 |
| 3 | 環境ロードプライシング割引 |
| 4 | 短距離区間利用割引又は池田線時間帯割引若しくは西大阪線端末区間割引を比較して割引後の額が低い額となる割引又は関西国際空港方面割引 |
| 5 | 大阪都心流入割引、神戸都心流入割引、大阪都心迂回利用割引又は神戸都心迂回利用割引 |
| 6 | 深夜割引 |
| 7 | 事業者向け大口・多頻度割引 |
6 消費税等の取扱い及び料金の単位
次の各号に掲げる額について、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。ただし、事前に国土交通大臣に届出を行うことで、切捨てにより、10円単位の端数処理を行うことができる。
一. 記2(2)②に定める方法により算出した車種ごとの出入口等の相互間の料金の計算額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した額
二. 記3(1)並びに記4(1)及び⑶に定める料金の額に消費税法及び地方税法に定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した額
三. 記5(1)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)及び(15)に定める割引を適用した額(記(1)、(4)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)及び(15)に定める割引後の額が適用される場合においては、消費税法及び地方税法に定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した額)
2. 記〔2〕を次のように改める。
[2] 料金の徴収期間
平成18年4月1日から令和53年3月31日までとする。
3. 記〔3〕を次のように改める。
[3] その他
阪神高速道路のうち下表のA路線欄に掲げる路線とB路線欄に掲げる路線とを引き続いて通行する場合(C出入口欄に掲げる出入口を引き続いて通行する場合に限る。)であって、乗継券を提出した自動車又はETCシステムに当該通行実績を記録したETC車それぞれについて、会社が別に定める期間、これを1回の通行とみなす。(ただし、乗継券の提出による乗継は、C出入口欄に掲げる出入口をETC専用施設のみが設置された出入口等に変更するときまでとする。)
| A路線 | B路線 | C出入口 | 備考 |
| (1) | 大阪府道高速大阪堺線 | 大阪府道高速湾岸線(大浜出入口以南) | 堺出入口及び大浜出入口(ただし、大浜入口は泉佐野方面への入口、大浜出口は泉佐野方面からの出口に限る。) | A路線とB路線とが大阪府道高速大和川線によって接続するまでの間に限る。 |
| (2) | 兵庫県道高速神戸西宮線(摩耶出入口以西) | 兵庫県道高速湾岸線 | 摩耶出入口又は京橋出入口及び住吉浜出入口又は六甲アイランド北出入口(ただし、摩耶入口及び京橋入口は月見山方面への入口、摩耶出口及び京橋出口は月見山方面からの出口に限る。) | |
| (3) | 大阪府道高速大阪西宮線又は大阪府道高速湾岸線 | 大阪府道高速大阪池田線(堂島入口以東) | 波除出口又は中之島西出口及び堂島入口 | A路線からB路線へ通行する場合に限る。 |
| (4) | 兵庫県道高速神戸西宮線 | 神戸市道生田川箕谷線 | 生田川出入口及び国道2号出入口又は神岩出口 | A路線とB路線とをETC車で通行する場合に限る。 |