告示令和6年5月31日

阪神高速道路株式会社における有料道路の料金に係る社会実験に関する割引等の告示

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.64
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

阪神高速道路株式会社の有料道路料金に係る社会実験(路外パーキングサービス、北神戸線割引等)及び割引相互間の適用関係

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名阪神高速道路株式会社の有料道路料金に係る社会実験(路外パーキングサービス、北神戸線割引等)及び割引相互間の適用関係

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阪神高速道路株式会社における有料道路の料金に係る社会実験に関する割引等の告示

令和6年5月31日|p.64

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⑥ 記⑤に基づき届出した有料道路の料金に係る社会実験に関する割引
イ 路外パーキングサービス社会実験に関する割引
a 割引を適用する自動車
会社が別に定める軽自動車等及び普通車のうちETC車
b 割引内容
記 a に定める自動車においては、会社が別に定めるところにより、ETCカードを使用して、記 d に定める指定出口から流出し、引き続いて記 d に定める指定入口に再流入した場合、最初に流入した入口等から指定出口までの利用距離に応じた通行料金及び指定入口から最後に流出した出口等までの利用距離に応じた通行料金の合算額を徴収せず、最初に流入した入口等から最後に流出した出口等までの利用距離に応じた通行料金を徴収するものとする。なお、本割引に重複して適用される割引は、上限料金の引下げに係る割引、障害者割引、事業者向け大口・多頻度割引、深夜割引及び大和川線・堺線乗継割引(以下「路外重複割引」という。)に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対して路外重複割引を適用するものとする。
c 割引を実施する期間
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの間
d 指定出入口
指定出口指定入口
大阪府道高速大阪池田線豊中南(池田木部方面へ進行する出口)大阪府道高速大阪池田線豊中南(池田木部方面へ進行する入口)
大阪府道高速大阪池田線豊中南(環状線方面へ進行する出口)大阪府道高速大阪池田線豊中南(環状線方面へ進行する入口)
兵庫県道高速大阪西宮線尼崎東(神戸方面へ進行する出口)兵庫県道高速大阪西宮線尼崎西(神戸方面へ進行する入口)
ロ 神戸三田線等の交通環境改善のための阪神高速北神戸線料金割引社会実験
a 割引を適用する自動車
軽自動車等及び普通車のうちETC車
b 割引内容
(a) 記 a に定める自動車においては、下表に掲げる区分及び入口流入時間帯に A 欄に掲げる出入口と B 欄に掲げる出入口相互間を通行する場合(ただし、神戸市道生田川箕谷線と兵庫県道高速神戸西宮線とを引き続いて通行する場合は除く。)に、それぞれ C 欄に掲げる割引額を適用する。
区分入口流入時間帯ABC
平日(月曜日~金曜日)6:00以後~10:00前兵庫県道高速北神戸線からと西出入口又は藍那出入口兵庫県道高速北神戸線箕谷出入口又は神戸市道生田川箕谷線各出入口90.909円
兵庫県道高速北神戸線からと西出入口兵庫県道高速北神戸線藍那出入口181.818円
兵庫県道高速北神戸線五社出入口兵庫県道高速北神戸線箕谷出入口又は神戸市道生田川箕谷線各出入口
兵庫県道高速北神戸線藍那出入口272.727円
(b) (a) に定める割引額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した額について、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
c 割引相互間の適用関係
(a) 障害者割引を受ける自動車は、本社会実験に関する割引と重複して適用しないものとする。
(b) 事業者向け大口・多頻度割引を受ける自動車の場合は、本社会実験に関する割引を適用した料金の額に対して事業者向け大口・多頻度割引を適用する。
d 割引を実施する期間
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの間
⑱ 割引相互間の適用関係(記⑯及び⑰を除く。)
① 障害者割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、上限料金の引下げに係る割引、大阪都心流入割引、神戸都心流入割引、大阪都心迂回利用割引、神戸都心迂回利用割引及び大和川線・堺線乗継割引(以下「障割重複割引等」という。)に限るものとし、障割重複割引等を適用した後の金額に対して障害者割引を適用する。ただし、障害者割引を適用した場合と比較して、障害者割引との重複適用のない割引(以下「非重複割引等」という。)を適用した場合の方が低い額になる場合は、非重複割引等を適用する。
② ETC路線バス割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、上限料金の引下げに係る割引、大阪都心流入割引、神戸都心流入割引、大阪都心迂回利用割引、神戸都心迂回利用割引、深夜割引及び大和川線・堺線乗継割引(以下「路バス重複割引等」という。)に限るものとし、路バス重複割引等を適用した後の金額に対して当該割引を適用する。なお、ETC路線バス割引と重複適用のない割引との割引適用の順序はETC路線バス割引を優先とする。
③ 上限料金の引下げに係る割引、環境ロードプライシング割引、事業者向け大口・多頻度割引、大阪都心流入割引、神戸都心流入割引、大阪都心迂回利用割引、神戸都心迂回利用割引、短距離区間利用割引、池田線時間帯割引、西大阪線端末区間割引、深夜割引、大和川線・堺線乗継割引及び関西国際空港方面割引相互間の重複適用関係等については、以下のとおりとする。
イ 重複適用の有無
○・・重複適用あり
×・・重複適用なし
一・・重複し得ない
上限
環境環境
大口大口
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阪神高速道路株式会社における有料道路の料金に係る社会実験に関する割引等の告示 - 第64頁
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