阪神高速道路株式会社の通行料金に関する割引等の告示
令和6年5月31日|p.63
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表1
| 区分 | 入口流入時間帯 | 割引後の額(円) |
| | 軽自動車等・普通車・中型車 | 大型車・特大車 |
| 全日 | 6:00以後~22:00前 | 190,476 | 380,952 |
0:00以後~6:00前 22:00以後~24:00前 | 95,238 | 190,476 |
表2
| 区分 | 料金支払時間帯 | 割引後の額(円) |
| | 軽自動車等・普通車・中型車 | 大型車・特大車 |
| 全日 | 終日 | 190,476 | 380,952 |
③ 実施する期間
この割引は令和14年3月31日までとする。
⒀ 深夜割引については、以下のとおりとする。
① 割引を適用する自動車
ETC車のうち、午前0時から午前4時までの間に最初の入口等に流入する自動車。ただし、記4⑵の区間のみを通行する自動車を除く。
② 割引率
20%とする。
⒁ 大和川線・堺線乗継割引
① 割引を適用する自動車
ETC車のうち、出入口等から大阪府道高速大和川線鉄砲 (西行) 出入口又は鉄砲 (東行) 出入口までと大阪府道高速大阪堺線住之江出入口から出入口等までを引き続いて通行する自動車 (ただし、住之江出入口と鉄砲 (西行) 出入口又は鉄砲 (東行) 出入口の間を30分以内に通行する場合に限る。また、午前6時から午後8時までの間に再流入入口を通行する場合を除く。)
② 割引内容
ETCシステムに①に定める通行実績を記録したETC車について、これを1回の通行とみなし、阪神高速道路を流出するまでの利用距離と引き続いて阪神高速道路に再流入してからの利用距離を合算した距離を利用距離とする。
③ 実施する期間
この割引は令和14年3月31日までとする。
⒂ 関西国際空港方面割引については、以下のとおりとする。
① 割引を適用する自動車
ETC車のうち、大阪府道高速湾岸線の出入口等と下表1に掲げる出入口の組合せで連続して通行する自動車
表1
| 出入口 |
| 堂島、北浜、高麗橋、本町、長堀、道頓堀、高津、夕陽丘、えびす町、なんば、四ツ橋、信濃橋、土佐堀、出入橋、梅田、法円坂、湊町又は阿波座 |
② 割引後の額
記2に基づき算出した料金の額が下表2に掲げる車種区分に応じた割引後の額を超える場合には、下表2に掲げる車種区分に応じた割引後の額を適用する。
表2
| 車種区分 | 割引後の額(円) |
| 軽自動車等 | 993,0912 |
| 普通車 | 1203,8640 |
| 中型車 | 1414.6368 |
| 大型車 | 1888,8756 |
| 特大車 | 3048,1260 |
③ 実施する期間
この割引は令和14年3月31日までとする。
⒃ 阪神高速道路企画割引については、以下のとおりとする。
会社は、貸付料の支払いに支障のない範囲内で、以下のとおり割引を実施することができる。
① 割引を適用する自動車
ETC車
② 割引率等
個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて割引率等を適宜設定する。
③ 割引を実施する期間
個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて実施する期間を設定する。
④ 割引を適用する区間
適用区間については、関西都市圏の活性化を支援するため、交通状況の変動や路線の特性に対応しつつ、物流効率化、観光振興、阪神高速道路又はその周辺道路の渋滞緩和、沿道環境の改善その他阪神高速道路の利用促進に資するものとし、個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて設定する。
⑤ 事前の届出
個々の企画割引ごとに記①から記④までの内容について、事前に国土交通大臣に届出をする。
⒄ 有料道路の料金に係る社会実験に関する割引については、以下のとおりとする。
① 割引を適用する自動車
阪神高速道路を通行し、有料道路の料金に係る社会実験に参加する自動車
② 割引率等
個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて割引率等を適宜設定する。
③ 割引を実施する期間
個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて実施する期間を限定する。
④ 割引を適用する区間
個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて適用する区間を限定する。
⑤ 事前の届出
個々の社会実験ごとに記①から記④までの詳細について、事前に国土交通大臣に届出をする。