告示令和6年5月31日

宮報号外第132号(高速道路通行料金割引に関する告示)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.62
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

高速自動車国道及び府道等の通行料金割引(短距離区間利用割引、池田線時間帯割引、西大阪線端末区間割引)

抽出された基本情報
発行機関大阪府
省庁大阪府
件名高速自動車国道及び府道等の通行料金割引(短距離区間利用割引、池田線時間帯割引、西大阪線端末区間割引)

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宮報号外第132号(高速道路通行料金割引に関する告示)

令和6年5月31日|p.62

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4高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の東大阪ジャンクションから守口ジャンクションまでの区間のうち利用するインターチェンジから守口ジャンクションまで大阪府道高速大阪守口線の守口JCTから兵庫県道高速北神戸線の一般国道2号(第二神明道路)との利用する接続部まで一般国道2号(第二神明道路)の兵庫県道高速北神戸線との利用する接続部から明石西インターチェンジまでの区間のうち兵庫県道高速北神戸線との利用する接続部から利用するインターチェンジまで
5高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の松原ジャンクションから東大阪ジャンクションまでの区間のうち利用するインターチェンジから東大阪ジャンクションまで
6一般国道1号(第二京阪道路)のうち利用するインターチェンジ〔ただし、ETC2.0車は、ジャンクション(他道路との接続部を含む。)を含む。〕から門真ジャンクションまで及び高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)のうち門真ジャンクションから東大阪ジャンクションまで大阪府道高速大阪東大阪線の東大阪JCTから兵庫県道高速北神戸線の一般国道2号(第二神明道路)との利用する接続部まで
7大阪府道高速大阪東大阪線の一般国道163号(第二阪奈道路)との接続部から東大阪JCTまでの区間のうち利用する出入口等から東大阪JCTまで
8高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(西名阪自動車道)のうち利用するインターチェンジ又はジャンクションから松原ジャンクションまで大阪府道高速大阪松原線の松原JCTから兵庫県道高速北神戸線の一般国道2号(第二神明道路)との利用する接続部まで
9一般国道165号(南阪奈道路)のうち利用するインターチェンジから美原ジャンクションまで及び高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線(阪和自動車道)のうち美原ジャンクションから松原ジャンクションまで
10高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線(阪和自動車道)の松原ジャンクションから美原ジャンクションまでの区間のうち利用するインターチェンジから松原ジャンクションまで
(10) 短距離区間利用割引については、以下のとおりとする。 ① 割引を適用する自動車 ETC車のうち、入口等Aから当該入口等Aの直後の出口等Bまでの利用距離が4.3km以下である区間を通行する自動車。なお、当該Bを入口等として当該Aを出口等として通行する場合において、当該BA区間(BからA方向に通行する間に他の出口がある場合も含む。)においても当該割引を適用する。ただし、記4(2)の区間のみを通行する自動車を除く。
② 割引後の額 記2に基づき算出した料金の額が、記4(1)の表1に掲げる車種区分に応じた料金の額を超える場合は、当該料金の額を適用する。
③ 実施する期間 この割引は令和14年3月31日までとする。
(11) 池田線時間帯割引については、以下のとおりとする。 ① 割引を適用する自動車 ETC車のうち、大阪府道高速大阪池田線及び兵庫県道高速大阪池田線のうち神田出入口から池田木部出入口までの区間の全部又は一部の区間のみを通行する自動車
② 割引後の額 記2に基づき算出した料金の額が、下表に掲げる区分、入口流入時間帯及び車種ごとに、割引後の額を超える場合、同表の割引後の額を適用する。
区分入口流入時間帯割引後の額(円)
軽自動車等・普通車・中型車大型車・特大車
平日
(月曜日~金曜日)
6:00以後~9:00前142,857285,714
17:00以後~20:00前
注) 平日(月曜日~金曜日)は、祝日〔国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日及び年末年始(12月31日、1月2日、1月3日)をいう。]を除く。以下同じ。
③ 実施する期間 この割引は令和14年3月31日までとする。
(12) 西大阪線端末区間割引については、以下のとおりとする。 ① 割引を適用する自動車 大阪市道高速道路西大阪線のうち北津守出入口から安治川出入口までの区間の全部又は一部の区間のみを通行する自動車
② 割引後の額 記2に基づき算出した料金の額が下表に掲げる割引後の額を超える場合は、ETC車は、下表1に掲げる入口流入時間帯及び車種区分に応じた割引後の額を適用し、現金車は下表2に掲げる料金支払時間帯及び車種区分に応じた割引後の額を適用する。
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宮報号外第132号(高速道路通行料金割引に関する告示) - 第62頁
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