告示令和6年5月31日
国土交通省告示(高速道路通行料金の割引制度に関する事項)
掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.59 - p.61
号外p.59-p.61
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出典・注意
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抽出要点
高速道路通行料金割引制度(大阪方面・神戸都心迂回利用割引)
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 高速道路通行料金割引制度(大阪方面・神戸都心迂回利用割引)
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b 一般国道2号(第二神明道路)のうち兵庫県道高速北神戸線に連続して通行可能なインターチェンジを利用した場合の上記イのXの料金の額のうち、最も低い額となる料金の額
| 出入口等 |
| 永井谷,前開、布施畑JCT、布施畑東 |
ハ 上表1の(A)、(B)及び(C)に掲げる区間(ただし、(A)に記載が無い場合は(B)及び(C)に掲げる区間)の各区間を連続して通行する場合の料金の額の合計額が、次の額を超える場合は、次の額を西日本高速道路株式会社及び会社の割引後の額の合計額とする。
下表4のうち上表1と同一の項の西日本高速道路株式会社又は会社が管理する(D)、(E)及び(F)に掲げる区間(ただし、(D)に記載が無い場合は(E)及び(F)に掲げる区間)の各区間を連続して通行する場合の料金の額の合計額
注 記5(7)における西日本高速道路株式会社及び会社が管理する道路の料金の額は、道路整備特別措置法第3条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けた料金の額及び割引制度(ただし、割引制度については、本割引に重複して適用される割引のうち適用順序が先のものに限る。)を適用した額とする。
| (D) | (E) | (F) | |
| 1 | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の大山崎インターチェンジから吹田ジャンクションまでの区間又は近畿自動車道名古屋神戸線(新名神高速道路)の高槻インターチェンジから高槻ジャンクション(名神)までの区間のうち利用するインターチェンジから高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の吹田ジャンクションまで | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の吹田ジャンクションから西宮インターチェンジまで | 兵庫県道高速神戸西宮線の西宮ICから上表2に掲げる出入口のうち利用する出入口まで(ただし、利用する出入口が(C)において国道2号、二宮、神若又は新神戸駅の場合は(F)において生田川とし、(C)において神戸長田の場合は(F)において湊川とする。) |
| 2 | - | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の吹田インターチェンジから西宮インターチェンジまで | |
| 3 | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の守口ジャンクションから吹田インターチェンジまでの区間のうち利用するインターチェンジから吹田インターチェンジまで |
③ 実施する期間
この割引は令和14年3月31日までとする。
(8) 大阪都心迂回利用割引については、以下のとおりとする。
① 割引を適用する自動車
ETC車のうち、下表1の西日本高速道路株式会社又は会社が管理する(A)、(B)及び(C)に掲げる区間(ただし、(A)に記載が無い場合は(B)及び(C)に掲げる区間)の各区間を連続して通行する自動車
| (A) | (B) | (C) | |
| 1 | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の大山崎インターチェンジから吹田ジャンクションまでの区間又は近畿自動車道名古屋神戸線(新名神高速道路)の高槻インターチェンジから高槻ジャンクション(名神)までの区間のうち利用するインターチェンジから高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の吹田インターチェンジまで | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の吹田インターチェンジから松原ジャンクションまで | 大阪府道高速大阪松原線の松原JCTから大阪府道高速湾岸線の三宝出入口以南の利用する出入口等まで(ただし、大阪府道高速大和川線の全線を通行する場合に限る。) |
| 2 | - | ||
| 3 | - | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の吹田インターチェンジから守口ジャンクションまでの区間のうち利用するインターチェンジ(ただし、吹田インターチェンジを除く。)から松原ジャンクションまで | |
| 4 | 一般国道1号(第二京阪道路)のうち利用するインターチェンジ[ただし、ETC2.0車は、ジャンクション(他道路との接続部を含む。)を含む。]から門真ジャンクションまで | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)のうち門真ジャンクションから松原ジャンクションまで | |
| 5 | - | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の守口ジャンクションから東大阪ジャンクションまでの区間のうち利用するインターチェンジから松原ジャンクションまで | |
| 6 | 大阪府道高速大阪東大阪線の一般国道163号(第二阪奈道路)との接続部から東大阪JCTまでの区間のうち利用する出入口等から東大阪JCTまで | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)のうち東大阪ジャンクションから松原ジャンクションまで |
② 割引後の額
上表1の(A)、(B)及び(C)に掲げる区間(ただし、(A)に記載が無い場合は(B)及び(C)に掲げる区間)を連続して通行する場合の料金の額の合計額が、次の額を超える場合は、次の額を西日本高速道路株式会社及び会社の割引後の額の合計額とする。
下表2のうち上表1と同一の項(ただし、項1については項1-1又は項1-2、項2については項2-1又は項2-2の西日本高速道路株式会社又は会社が管理する(D)及び(E)に掲げる区間を連続して通行する場合の料金の額の合計額が低い項)の(D)及び(E)に掲げる区間を連続して通行する場合の料金の額の合計額
注)記5(8)における西日本高速道路株式会社及び会社が管理する道路の料金の額は、道路整備特別措置法第3条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けた料金の額及び割引制度(ただし、割引制度については、本割引に重複して適用される割引のうち適用順序が先のものに限る。)を適用した額とする。
| (D) | (E) | ||
| 1 | 1-1 | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の大山崎インターチェンジから吹田ジャンクションまでの区間又は近畿自動車道名古屋神戸線(新名神高速道路)の高槻インターチェンジから高槻ジャンクション(名神)までの区間のうち利用するインターチェンジから高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の豊中インターチェンジまで | 大阪府道高速大阪池田線の豊中南(名神)出入口から大阪府道高速湾岸線の三宝出入口以南の利用する出入口等まで |
| 1-2 | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の大山崎インターチェンジから吹田ジャンクションまでの区間又は近畿自動車道名古屋神戸線(新名神高速道路)の高槻インターチェンジから高槻ジャンクション(名神)までの区間のうち利用するインターチェンジから高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の吹田インターチェンジまで及び高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の吹田インターチェンジから守口ジャンクションまで | 大阪府道高速大阪守口線の守口JCTから大阪府道高速湾岸線の三宝出入口以南の利用する出入口等まで | |
| 2 | 2-1 | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の吹田インターチェンジから豊中インターチェンジまで | 大阪府道高速大阪池田線の豊中南(名神)出入口から大阪府道高速湾岸線の三宝出入口以南の利用する出入口等まで |
| 2-2 | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の吹田インターチェンジから守口ジャンクションまで | 大阪府道高速大阪守口線の守口JCTから大阪府道高速湾岸線の三宝出入口以南の利用する出入口等まで | |
| 3 | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の吹田インターチェンジから守口ジャンクションまでの区間のうち利用するインターチェンジから守口ジャンクションまで | 大阪府道高速大阪守口線の守口JCTから大阪府道高速湾岸線の三宝出入口以南の利用する出入口等まで |
| 4 | 一般国道1号(第二京阪道路)のうち利用するインターチェンジ(ただし、ETC2.0車は、ジャンクション(他道路との接続部を含む。)を含む。)から門真ジャンクションまで及び高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)のうち門真ジャンクションから東大阪ジャンクションまで | 大阪府道高速大阪東大阪線の東大阪JCTから大阪府道高速湾岸線の三宝出入口以南の利用する出入口等まで |
| 5 | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の守口ジャンクションから東大阪ジャンクションまでの区間のうち利用するインターチェンジから東大阪ジャンクションまで | |
| 6 | 大阪府道高速大阪東大阪線の一般国道163号(第二阪奈道路)との接続部から東大阪JCTまでの区間のうち利用する出入口等から東大阪JCTまで |
(9) 神戸都心迂回利用割引については、以下のとおりとする。
① 割引を適用する自動車
ETC車のうち、下表1の西日本高速道路株式会社又は会社が管理する(A)、(B)、(C)及び(D)に掲げる区間(ただし、(A)に記載が無い場合は(B)、(C)及び(D)に掲げる区間)の各区間を連続して通行する自動車
| (A) | (B) | (C) | (D) | |
| 1 | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の大山崎インターチェンジから吹田ジャンクションまでの区間又は近畿自動車道名古屋神戸線(新名神高速道路)の高槻インターチェンジから高槻ジャンクション(名神)までの区間のうち利用するインターチェンジから高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の吹田ジャンクションまで | 高速自動車国道中国縦貫自動車道(中国自動車道)の吹田ジャンクションから西宮山口ジャンクションまで | 兵庫県道高速北神戸線の西宮山口JCTから一般国道2号(第二神明道路)との利用する接続部まで | 一般国道2号(第二神明道路)の兵庫県道高速北神戸線との利用する接続部から明石西インターチェンジまでの区間のうち利用するインターチェンジまで |
| 2 | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の守口ジャンクションから吹田インターチェンジまでの区間のうち利用するインターチェンジから吹田インターチェンジまで | |||
| 3 | 一 | 高速自動車国道中国縦貫自動車道(中国自動車道)の中国吹田インターチェンジから西宮山口ジャンクションまで |
| 4 | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の東大阪ジャンクションから守口ジャンクションまでの区間のうち利用するインターチェンジから吹田インターチェンジまで | 高速自動車国道中国縦貫自動車道(中国自動車道)の吹田ジャンクションから西宮山口ジャンクションまで |
| 5 | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の松原ジャンクションから東大阪ジャンクションまでの区間のうち利用するインターチェンジから吹田インターチェンジまで | |
| 6 | 一般国道1号(第二京阪道路)のうち利用するインターチェンジ〔ただし、ETC2.0車は、ジャンクション(他道路との接続部を含む。)を含む。〕から門真ジャンクションまで及び高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)のうち門真ジャンクションから吹田インターチェンジまで | |
| 7 | 大阪府道高速大阪東大阪線の一般国道163号(第二阪奈道路)との接続部から東大阪JCTまでの区間のうち利用する出入口等から東大阪JCTまで及び高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の東大阪ジャンクションから吹田インターチェンジまで | |
| 8 | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(西名阪自動車道)のうち利用するインターチェンジ又はジャンクションから松原ジャンクションまで及び高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)のうち松原ジャンクションから吹田インターチェンジまで | |
| 9 | 一般国道165号(南阪奈道路)のうち利用するインターチェンジから美原ジャンクションまで、高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線(阪和自動車道)のうち美原ジャンクションから松原ジャンクションまで及び高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)のうち松原ジャンクションから吹田インターチェンジまで |
| 10 | 高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線(阪和自動車道)の松原ジャンクションから美原ジャンクションまでの区間のうち利用するインターチェンジから松原ジャンクションまで及び高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)のうち松原ジャンクションから吹田インターチェンジまで |
② 割引後の額
上表1の(A)、(B)、(C)及び(D)に掲げる区間(ただし、(A)に記載が無い場合は(B)、(C)及び(D)に掲げる区間)を連続して通行する場合の料金の額の合計額が、次の額を超える場合は、次の額を西日本高速道路株式会社及び会社の割引後の額の合計額とする。
下表2のうち上表1と同一の項の西日本高速道路株式会社又は会社が管理する(E)、(F)、(G)及び(H)に掲げる区間(ただし、(E)に記載が無い場合は(F)、(G)及び(H)に掲げる区間、(F)に記載が無い場合は(E)、(G)及び(H)に掲げる区間)を連続して通行する場合の料金の額の合計額
注) 記5(9)における西日本高速道路株式会社及び会社が管理する道路の料金の額は、道路整備特別措置法第3条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けた料金の額及び割引制度(ただし、割引制度については、本割引に重複して適用される割引のうち適用順序が先のものに限る。)を適用した額とする。
| (E) | (F) | (G) | (H) | |
| 1 | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の大山崎インターチェンジから吹田ジャンクションまでの区間又は近畿自動車道名古屋神戸線(新名神高速道路)の高槻インターチェンジから高槻ジャンクション(名神)までの区間のうち利用するインターチェンジから高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の吹田ジャンクションまで | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の吹田ジャンクションから西宮インターチェンジまで | 兵庫県道高速神戸西宮線の西宮ICから一般国道2号(第二神明道路)との接続部まで | 一般国道2号(第二神明道路)の兵庫県道高速神戸西宮線との接続部から明石西インターチェンジまでの区間のうち兵庫県道高速神戸西宮線との接続部から利用するインターチェンジまで |
| 2 | 高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の守口ジャンクションから吹田インターチェンジまでの区間のうち利用するインターチェンジから吹田インターチェンジまで | 高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の吹田インターチェンジから西宮インターチェンジまで | ||
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