告示令和6年5月31日

阪神高速道路の通行料金の額に関する告示(ETC専用施設誤進入時の料金等)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.54 - p.58
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抽出要点

高速自動車国道等の通行料金の割引に関する事項

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名高速自動車国道等の通行料金の割引に関する事項

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阪神高速道路の通行料金の額に関する告示(ETC専用施設誤進入時の料金等)

令和6年5月31日|p.54-58

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3 ETC専用施設のみが設置された出入口等にETC車以外の自動車が進入し通行する場合における料金の額
(1) 1回当たりの料金の額
記2にかかわらず、別添2に掲げるETC専用施設のみが設置された出入口等にETC車以外の自動車が進入した場合において、当該出入口等から退出できずにやむを得ず阪神高速道路を通行せざるを得ない場合の料金の額は、1回の通行につき1台当たり、入口等から利用可能な最遠の出口等までの距離を利用距離とし、記2(2)②の計算式により算出した額とする。
ただし、別添3に掲げるETC専用施設のみが設置された出入口等を利用する場合には、同表に掲げる距離を利用距離とする。
なお、適用した料金の額が下表に掲げる額に満たない場合は、下表1の車種区分に応じた料金の額を適用する。
車種区分料金の額(円)
軽自動車等251.5488
普通車276.9360
中型車302.3232
大型車359.4444
特大車499.0740
また、適用した料金の額が下表に掲げる額を超える場合は、下表2の車種区分に応じた料金の額を適用する。
車種区分料金の額(円)
軽自動車等1448.88
普通車1773.60
中型車2098.32
大型車2828.94
特大車4614.90
注)別添2又は別添3に掲げる出入口等をETC専用施設のみが設置された出入口等に変更を行う場合は、事前に国土交通大臣に届出を行うものとする。
(2) 特例措置
① 記5(2)の割引適用要件に該当する自動車の場合においては、阪神高速道路株式会社(以下「会社」という。)が別に定める日までの間は、記(1)に定める料金の額に対して、記5(2)に定める割引を適用した額を料金の額とする。
② 記5(2)の割引適用要件に該当する自動車の場合においては、会社が別に定める日までの間は、記(1)に定める料金の額が記5(2)の表2に掲げる割引後の額を超える場合は、記5(2)の表2に掲げる時間帯及び車種区分に応じた割引後の額を適用する。
4 特別の措置
(1) 下限料金の額
記2に基づき算出した料金の額が下表に掲げる料金の額に満たない場合は、記2にかかわらず、下表1の車種区分に応じた料金の額を適用する。
車種区分料金の額(円)
軽自動車等251.5488
普通車276.9360
中型車302.3232
大型車359.4444
特大車499.0740
注)現金車は、入口等から利用可能な最遠の出口等までの距離(別添3に掲げる出入口等を利用する場合においては、同表に掲げる距離)を利用距離とし、その利用距離に応じて料金の額を適用する。ただし、記2に基づき算出した料金の額が上表に掲げる料金の額に満たない場合は、上表1の料金の額を適用する。
(2) 相互利用時の料金の額
下表に掲げる区間のみを通行する自動車から徴収する料金の額については、記2、3及び4(1)にかかわらず、一般国道2号(第二神明道路)との通行を1回の利用としたうえで、一般国道2号(第二神明道路)の料金の額を含め、西日本高速道路株式会社が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けた料金の額及び割引制度を適用した額とする。
路線名相互利用区間の料金を徴収する区間
兵庫県道高速北神戸線及び神戸市道高速道路湾岸線伊川谷JCTから永井谷JCTまでの区間及び垂水JCTから名谷JCTまでの区間の全部又は一部
(3) 神戸市道生田川箕谷線を通行する場合の料金の額
記2及び3にかかわらず、神戸市道生田川箕谷線のみを通行する道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第二種原動機付自転車の料金の額は、47,619円を適用する。
5 基本料金及び特別の措置における割引
(1) 上限料金の引下げに係る割引については、以下のとおりとする。
① 割引を適用する自動車
出入口等の相互間を通行する軽自動車等、普通車、中型車、大型車及び特大車
②割引後の額
記2に基づき算出した料金の額が、下表1に掲げる割引後の額を超える場合は、下表1の車種区分に応じた割引後の額を適用する。
車種区分割引後の額(円)
軽自動車等1448.88
普通車1773.60
中型車2098.32
大型車2828.94
特大車4614.90
(2)障害者割引については、以下のとおりとする。
①割引を適用する自動車
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより交付されている療育手帳(以下「手帳」という。)に、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村及び特別区が設置したものに限る。)若しくは当該事務所を設置していない町村又は会社及び他の有料道路事業者が共同で設ける申込窓口において、以下のイ又はロの要件を満たすものとして、会社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車
イ手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く。)で、会社が別に定めるもの
ロ手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」第三に定める障害の程度に基づき会社が別に定める者(以下「重度障害者」という。)が手帳を携行して乗車し、その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては、当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く。)で、会社が別に定めるもの
なお、上記自動車がETCシステムを利用して無線通信により通行料金の支払を行おうとする場合は、会社が別に定めるところにより事前に登録がなされた、ETCクレジットカード[会社との契約に基づきETCカード〔建設省令第2条第2項の規定に基づき東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」という。)が公告したETCシステム利用規程(以下「利用規程」という。)第3条第1号に規定するETCカードをいう。以下同じ。]を発行者から貸与を受けたETCカードをいう。以下同じ。]又はETCパーソナルカード(六会社が契約に基づき共同で発行し、貸与するETCカードをいう。以下同じ。)と車載器(利用規程第3条第1号に規定する車載器をいう。以下同じ。)をともに使用する場合に限る。
また、上記イ又はロの要件を満たす自動車以外の自動車であっても、会社が別に定めるものについては、会社が別に定めるところにより本割引を適用するものとする。ただし、当該自動車がETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し通行料金の支払を行おうとする場合は、会社が別に定める方法により通行する場合に限る。
②割引率
割引率は50%以下とする。
(3) ETC路線バス割引については、以下のとおりとする。
①割引を適用する自動車
ETC車のうちETCコーポレートカード[東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」という。)が別に定める約款(以下「利用約款」という。)により、三会社が実施する大口・多頻度割引の適用に関する契約を三会社のいずれかと締結した利用者が、当該契約に基づいて契約相手方の会社に利用約款第4条第2項第1号に規定する車載器管理番号の届出がなされた車載器を備え、かつ、当該車載器に利用するものとして当該会社から貸与されたETCカードをいう。以下同じ。]を使用して通行料金の支払を行おうとする路線バス(乗車定員30人以上の自動車のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものであり、かつ、会社がその主たる旅客が観光を目的とするものでないと認定したものをいう。以下同じ。)。ただし、記4(2)の区間のみを通行する自動車を除く。
②割引率
割引率は39%以下とする。
(4)環境ロードプライシング割引については、以下のとおりとする。
①割引を適用する自動車
ETC車のうち、兵庫県道高速湾岸線のうち六甲アイランド北出入口から甲子園浜出入口までの区間の一部を含む区間を通行(記[3]に定める通行方法による場合を含む。)する自動車(ただし、連続して兵庫県道高速神戸西宮線のうち摩耶出入口から西宮IC出入口までの区間、兵庫県道高速大阪西宮線又は大阪府道高速大阪西宮線を通行する場合は除く。)並びに大阪府道高速湾岸線及び兵庫県道高速湾岸線のうち天保山出入口から鳴尾浜出入口までの区間の全部又は一部の区間及び大阪市道高速道路淀川左岸線のうち北港JCT(淀川左岸舞洲出入口を含む。)から大開出入口までの区間の全部又は一部の区間を通行する自動車(ただし、当該区間のみを通行する場合に限る。)で、次に掲げるもの
イ大型車及び特大車
ロ中型車のうち、ETCコーポレートカード(会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるため事前に会社に登録がなされている場合に限る。)を使用して、通行料金の支払を行おうとする利用者の自動車(以下、②において「登録中型車」という。)
②割引率等
イ割引率
割引率は30%とする。ただし、下表1に掲げる利用区間を通行する場合は、同表に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の割引率を適用する。
利用区間割引率
大型車及び特大車登録中型車
兵庫県道高速湾岸線のうち六甲アイランド北出入口から南芦屋浜出入口までの一部を含む区間と大阪府道高速湾岸線のうち中島出入口から天保山出入口までの区間、又は大阪市道高速道路淀川左岸線のうち北港JCTから大開出入口までの区間を越えて連続して通行(記[3]に定める通行方法による場合を含む。)する場合。ただし、大阪府道高速湾岸線のうら岸和田北出入口からりんくうJCTまでの区間の出入口を起着点とする場合は除く。15%
兵庫県道高速湾岸線のうち西宮浜出入口を起着点と
して、大阪府道高速湾岸線のうち中島出入口から天
保山出入口までの区間又は大阪市道高速道路淀川左
岸線のうち北港JCTから大開出入口までの区間を
越えて連続して通行する場合
10%
大阪府道高速湾岸線のうち岸和田北出入口からりん
くうJCTまでの区間の出入口を起着点として、兵
庫県道高速湾岸線のうち甲子園浜出入口から六甲ア
イランド北出入口までの区間の一部を含む区間と連
続して通行(記[3]に定める通行方法による場合
を含む。)する場合。ただし、西宮浜出入口を起着点
として通行する場合は除く。
ロ 割引後の額
下表2に掲げる利用区間を通行する場合においては、記イ本文の割引率を適用した割<br/>引後の額が下表2に掲げる区分に応じた割引後の額を超える場合は、同表に掲げる自動<br/>車の区分に応じ、それぞれ同表の割引後の額を適用する。
表2
利用区間割引後の額(円)
大型車及び特大車登録中型車
兵庫県道高速湾岸線のうち尼崎末広出入口(東行出
口及び西行入口に限る。)又は尼崎東海岸出入口を起
着点として、兵庫県道高速湾岸線のうち南芦屋浜出
入口から六甲アイランド北出入口までの区間の一部
を含む区間を通行(記〔3〕に定める通行方法によ
る場合を含む。)する場合
933,333466,666
兵庫県道高速湾岸線のうち、六甲アイランド北出入
口から甲子園浜出入口までの区間の一部を含む区間
を通行(記〔3〕に定める通行方法による場合を含
む。)する場合。ただし、西宮浜出入口を起着点とし
て通行する場合及び兵庫県道高速湾岸線のうち甲子
園浜出入口から鳴尾浜出入口までの区間の一部を含
む区間を連続して通行する場合は除く。
666,666333,333
兵庫県道高速湾岸線のうち、西宮浜出入口から甲子
園浜出入口までの区間のみ及び鳴尾浜出入口から尼
崎東海岸出入口までの区間の全部又は一部の区間の
みを連続して通行する場合
533,333266,666
兵庫県道高速湾岸線のうち、西宮浜出入口から甲子
園浜出入口までの区間のみ又は鳴尾浜出入口から尼
崎東海岸出入口までの区間の全部若しくは一部の区
間のみを通行する場合
266,666133,333
(5) 事業者向け大口・多頻度割引については、以下のとおりとする。
① 割引を適用する自動車
ETC車のうち、ETCコーポレートカードを会社が別に定めるところにより使用して<br/>通行料金の支払を行おうとする利用者の自動車。ただし、記4(2)の区間のみを通行する自<br/>動車を除く。
② 割引率
イ 車両単位割引
a 記①の自動車が使用するETCコーポレートカード1枚ごとに徴収する料金の額の
1ヵ月の合計額に応じて、下表1に掲げる割引率を適用する。ただし、令和14年3月<br/>31日までの間にあっては、下表1にかかわらず、下表2に掲げる割引率を適用する。
b 令和14年3月31日までの間においては、記aに加えて、下表3に掲げる路線のみの
通行(同表に掲げる路線のみを連続して通行する場合を含む。)に係る月間利用金額(以<br/>下「月間要件通行利用金額」という。)に応じて、下表4に掲げる割引率を月間要件通<br/>行利用金額に適用する。
表1
月間利用額区分割引率
5,000円以下の部分0%
5,000円超~10,000円以下の部分3%
10,000円超~35,000円以下の部分6%
35,000円超~70,000円以下の部分8%
70,000円を超える部分13%
表2
月間利用額区分割引率
5,000円以下の部分0%
5,000円超~10,000円以下の部分10%
10,000円超~30,000円以下の部分20%
30,000円を超える部分25%
表3
路線名
大阪府道高速大阪松原線のうち大阪府道高速大和川線との分合流部から松原JCT
までの区間
大阪府道高速湾岸線
大阪府道高速大和川線
大阪市道高速道路淀川左岸線
ロ 契約単位割引
a 利用約款により三会社が実施する大口・多頻度割引の適用に関する契約に基づく利用者の阪神高速道路における月間利用額の合計額が100万円を超え、かつ、利用者の自動車1台当たりの月間平均利用額が5,000円を超える場合にあっては、利用者の月間利用額の合計額に対し、10%の割引率を適用する。
b この割引は令和14年3月31日までとする。
(6) 大阪都心流入割引については、以下のとおりとする。
① 割引を適用する自動車
ETC車
② 割引を適用する利用距離
下表のA欄に掲げる西日本高速道路株式会社又は会社が管理する道路、B欄に掲げる西日本高速道路株式会社が管理する区間及びC欄に掲げるジャンクションを連続して通行[記〔3〕]により通行する場合の通行〔ただし、神戸市道生田川箕谷線(全線を通行する経路に限る。)と兵庫県道高速神戸西宮線とを引き続いて通行する場合は除く。以下同じ。〕し、D欄に掲げる出入口等を利用した場合(ただし、B欄に記載が無い場合は、A欄に掲げる西日本高速道路株式会社又は会社が管理する道路及びC欄に掲げるジャンクションを連続して通行し、D欄に掲げる出入口等を利用した場合)の出入口等の相互間の距離(A欄の大阪府道高速大阪東大阪線を通行し、当該通行において会社が管理する道路の通行が2回となる場合は、これを1回の通行とみなす。)は、それぞれE欄に掲げる利用距離を適用する。
ABCDE
一般国道1号(第二京阪道路)[ただし、ETC2.0車以外のETC車は、当該道路の出入口(一般国道1号(油小路線)と門真ジャンクションから守口ジャンクションまで守口JCT北浜、本町、道頓堀、夕陽丘(出口に限る)、なんば、信濃橋(出口に限る)、土佐堀又は湊町(出口に限る)9.1km
門真ジャンクションから東大阪ジャンクションまで東大阪JCT
の接続部を除く。)を起点又は終点とする場合に限る。]門真ジャンクションから松原ジャンクションまで松原JCT
門真ジャンクションから守口ジャンクションまで守口JCT堂島、高麗橋、長堀、高津、夕陽丘(入口に限る)、えびす町、四ツ橋、信濃橋(入口に限る)又は湊町(入口に限る)8.6km
門真ジャンクションから東大阪ジャンクションまで東大阪JCT
門真ジャンクションから松原ジャンクションまで松原JCT
大阪府道高速大阪東大阪線のうち一般国道163号(第二阪奈道路)との接続部から東大阪JCTまでの区間東大阪ジャンクションから守口ジャンクションまで守口JCT北浜、本町、道頓堀、夕陽丘(出口に限る)、なんば、信濃橋(出口に限る)、土佐堀又は湊町(出口に限る)A欄に掲げる道路の通行時に、中野入口を利用した場合10.0km、水走入口を利用した場合12.1km、一般国道163号(第二阪奈道路)との接続部を利用した場合12.7km
-東大阪JCT
東大阪ジャンクションから松原ジャンクションまで松原JCT
東大阪ジャンクションから守口ジャンクションまで守口JCT
高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(西名阪自動車道)-東大阪JCT堂島、高麗橋、長堀、高津、夕陽丘(入口に限る)、えびす町、四ツ橋、信濃橋(入口に限る)又は湊町(入口に限る)A欄に掲げる道路の通行時に、中野出口を利用した場合9.5km、水走出口を利用した場合11.6km、一般国道163号(第二阪奈道路)との接続部を利用した場合12.2km
東大阪ジャンクションから松原ジャンクションまで松原JCT
松原ジャンクションから守口ジャンクションまで守口JCT
松原ジャンクションから東大阪ジャンクションまで東大阪JCT北浜、本町、道頓堀、夕陽丘(出口に限る)、なんば、信濃橋(出口に限る)、土佐堀又は湊町(出口に限る)11.4km
9.1km
-松原JCT12.8km
松原ジャンクションから守口ジャンクションまで守口JCT堂島、高麗橋、長堀、高津、夕陽丘(入口に限る)、えびす町、四ツ橋、信濃橋(入口に限る)又は湊町(入口に限る)11.5km
松原ジャンクションから東大阪ジャンクションまで東大阪JCT8.6km
-松原JCT12.7km
一般国道165号(南阪奈道路)美原ジャンクションから守口ジャンクションまで守口JCT北浜、本町、道頓堀、夕陽丘(出口に限る)、なんば、信濃橋(出口に限る)、土佐堀又は湊町(出口に限る)11.4km
美原ジャンクションから東大阪ジャンクションまで東大阪JCT9.1km
美原ジャンクションから松原ジャンクションまで松原JCT12.8km
美原ジャンクションから守口ジャンクションまで守口JCT堂島、高麗橋、長堀、高津、夕陽丘(入口に限る)、えびす町、四ツ橋、信濃橋(入口に限る)又は湊町(入口に限る)11.5km
美原ジャンクションから東大阪ジャンクションまで東大阪JCT8.6km
美原ジャンクションから松原ジャンクションまで松原JCT12.7km
注)上表の「ETC2.0車」は、ETC車のうち、一般財団法人ITSサービス高度化機構が定めるETC2.0車載器DSRC部使用規程第1条に規定する車載器DSRC部を使用し、国土交通省、六会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社(以下「国等」という。)が定める車載器のID付きプローブ情報の利用及び取り扱い方針(以下「方針」という。)に基づき、国等に方針1.⑴に規定する車載器のID付きプローブ情報の提供を行う自動車をいう。
③ 実施する期間
この割引は令和14年3月31日までとする。
(7) 神戸都心流入割引については、以下のとおりとする。
① 割引を適用する自動車
ETC車のうち、兵庫県道高速北神戸線、神戸市道高速道路2号線及び兵庫県道高速神戸西宮線又は兵庫県道高速北神戸線及び神戸市道生田川箕谷線を連続して通行する自動車並びに下表1の西日本高速道路株式会社又は会社が管理する(A)、(B)及び(C)に掲げる区間(ただし、(A)に記載がない場合は(B)及び(C)に掲げる区間)の各区間を連続して通行する自動車
(A)(B)(C)
1高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)の大山崎インターチェンジから吹田ジャンクションまでの区間又は近畿自動車道名古屋神戸線(新名神高速道路)の高槻インターチェンジから高槻ジャンクション(名神)までの区間のうち利用するインターチェンジから高速自動車国道中央自動車道西宮線(名神高速道路)吹田ジャンクションまで高速自動車国道中国縦貫自動車道(中国自動車道)の吹田ジャンクションから西宮山口ジャンクションまで兵庫県道高速北神戸線の西宮山口JCTから下表2に掲げる出入口のうち利用する出入口まで
2-高速自動車国道中国縦貫自動車道(中国自動車道)の中国吹田インターチェンジから西宮山口ジャンクションまで
3高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の守ロジャンクションから吹田インターチェンジまでの区間のうち利用するインターチェンジから吹田インターチェンジまで高速自動車国道中国縦貫自動車道(中国自動車道)の吹田ジャンクションから西宮山口ジャンクションまで
表2
出入口
生田川、京橋、柳原、湊川、神戸長田、国道2号、二宮、神若、新神戸駅
② 割引後の額
イ 一般国道2号(第二神明道路)のうち利用するインターチェンジから兵庫県道高速北神戸線との利用する接続部まで及び兵庫県道高速北神戸線の一般国道2号(第二神明道路)との利用する接続部から上表2に掲げる出入口までを連続して通行する場合の料金の額が、次の算式により算出した額を超える場合は、次の算式により算出した額を割引後の額とする。
$$X - Y$$
注 この算式においてX、Yはそれぞれ次の数値を表すものとする。この場合において、一般国道2号(第二神明道路)の料金の額は、西日本高速道路株式会社が道路整備特別措置法第3条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けた料金の額及び割引制度(ただし、割引制度については、本割引に重複して適用される割引のうち適用順序が先のものに限る。)を適用した額とする。
X:兵庫県道高速神戸西宮線のうち一般国道2号(第二神明道路)との接続部から上表2に掲げる出入口のうち利用する出入口まで(ただし、上表2に掲げる出入口のうち国道2号出入口、二宮入口、神若出口又は新神戸駅出口を利用する場合は生田川出入口までとし、神戸長田出入口を利用する場合は湊川出入口までとする。)の区間と一般国道2号(第二神明道路)のうち利用するインターチェンジから兵庫県道高速神戸西宮線との接続部までの区間を連続して通行した場合の料金の額の合計額
Y:一般国道2号(第二神明道路)のうち利用するインターチェンジから兵庫県道高速北神戸線との利用する接続部までの区間の料金の額
ロ 下表3に掲げる出入口等と上表2に掲げる出入口の組合せで連続して通行した場合の料金の額が次のa又はbの額を超える場合は、a又はbのいずれか低い額を割引後の額とする。
a 下表3に掲げる各出入口等から上表2に掲げる出入口のうち利用する出入口まで(ただし、上表2に掲げる出入口のうち国道2号出入口、二宮入口、神若出口又は新神戸駅出口を利用する場合は生田川出入口までとし、神戸長田出入口を利用する場合は湊川出入口までとする。)通行した場合の料金の額
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阪神高速道路の通行料金の額に関する告示(ETC専用施設誤進入時の料金等) - 第54頁
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