告示令和6年5月31日

中国自動車道迂回利用割引(神戸都心迂回)に関する告示

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.40 - p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

中国道迂回利用(神戸都心迂回)の割引額算定方法

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名中国道迂回利用(神戸都心迂回)の割引額算定方法

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中国自動車道迂回利用割引(神戸都心迂回)に関する告示

令和6年5月31日|p.40-42

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⑩ 中国自動車道迂回利用割引 (神戸都心迂回)
イ 割引をする自動車
次表の(A)に掲げる道路、(B)に掲げる近畿自動車道若しくは阪和自動車道(区間料金制区間)の区間又は近畿自動車道と阪和自動車道(区間料金制区間)の相互間(以下「(B)のインターチェンジ相互間」という。)、(C)に掲げる中国縦貫自動車の区間、(D)に掲げる阪神高速道路株式会社が管理する高速道路及び(E)に掲げる第二神明道路の区間(ただし、次表の(A)若しくは(B)又は(A)及び(B)に道路の記載がない各項においては、これを除く。)を連続して通行し、ハに定める各インターチェンジを入口又は出口として通行するETC車。
ただし、次表の1の(A)に掲げる道路を通行する場合は、中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ若しくは茨木インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神戸線の高槻インターチェンジを流入又は流出する自動車に限るものとし、次表の5の(A)に掲げる第二京阪道路を通行する自動車のうち、当該道路の起点又は当該道路を除く高速道路の各インターチェンジから流入又は流出する場合は、ETC2.0車に限るものとする。
(A)(B)(C)(D)(E)
1中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ若しくは茨木インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神戸線吹田ジャンクションから西宮山口ジャンクションまで兵庫県道高速北神戸線の西宮山口ジャンクションから伊川谷ジャンクションまで第二神明道路の伊川谷ジャンクションからハに定める各インターチェンジまで
の高槻インターチェンジから中央自動車道西宮線の吹田ジャンクションまでの区間
2中国吹田インターチェンジから西宮山口ジャンクションまで
3摂津南インターチェンジから吹田インターチェンジまで吹田ジャンクションから西宮山口ジャンクションまで
4東大阪北インターチェンジ又は門真インターチェンジから吹田インターチェンジまで
5第二京阪道路門真ジャンクションから吹田インターチェンジまで
6八尾インターチェンジから吹田インターチェンジまで
7大阪府道高速大阪東大阪線のうち第二阪奈道路との接続部から東大阪ジャンクションまでの区間東大阪ジャンクションから吹田インターチェンジまで
8西名阪自動車道松原ジャンクションから吹田インターチェンジまで
9松原インターチェンジ又は美原北インターチェンジから吹田インターチェンジまで
10南阪奈道路美原ジャンクションから吹田インターチェンジまで
ロ 割引額
割引額は、イに定める自動車が通行する場合の料金の額(阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額(短距離区間利用割引の割引適用要件に該当する自動車の場合は、当該割引後の料金の額)を含む。以下「中国道迂回利用(神戸都心迂回)の料金の額」という。)が、次表のうちイの表と同一の項の(F)に掲げる道路、(G)に掲げる近畿自動車道若しくは阪和自動車道(区間料金制区間)の区間又は近畿自動車道と阪和自動車道(区間料金制区間)の相互間、(H)に掲げる中央自動車道西宮線の区間、(I)に掲げる阪神高速道路株式会社が管理する高速道路及び(J)に掲げる第二神明道路の区間(ただし、次表の(F)、(G)若しくは(H)又は(F)及び(G)、(F)及び(H)若しくは(G)及び(H)に道路の記載がない各項においては、これを除く。)を連続して通行し、イに定める自動車が通行するインターチェンジを入口又は出口として通行する場合の料金の額(阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額(上限料金の引下げに係る割引の割引適用要件に該当する自動車の場合は、当該割引後の料金の額)を含む。以下「神戸都心通過の料金の額」という。)より高い場合において、次により算出した額(ただし、(イ)は正の数となる場合に限る。)とし、イの表の(C)に掲げる中国縦貫自動車道の区間(ただし、イの表中1において、(A)に掲げる道路を含む。また、イの表中7から10までにおいて、当該区間の料金の額を超える部分は(B)のインターチェンジ相互間とする。)の通行料金に適用する(ただし、西日本高速道路株式会社が別に定める日までの間は、阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の通行料金に適用する。)。
(イ) イの表中1から3までに該当する自動車
割引額は、次の算式により算出した額とする。
$$X \ 1 - Y \ 1$$
注 この算式においてX1及びY1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
X1:中国道迂回利用(神戸都心迂回)の料金の額(ただし、阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額を除く。) Y1:神戸都心通過の料金の額(ただし、阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額を除く。)
(ロ) イの表中4から10までに該当する自動車
割引額は、次の算式により算出した額(以下「中国道迂回利用(神戸都心迂回)の割引額」という。)とする。 X2-Y2
注 この算式においてX2及びY2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
X2:中国道迂回利用(神戸都心迂回)の料金の額 Y2:神戸都心通過の料金の額
(F)(G)(H)(I)(J)
1中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ若しくは茨木インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神戸線の高槻インターチェンジから中央自動車道西宮線の吹田ジャンクションまでの区間吹田ジャンクションから西宮インターチェンジまで兵庫県道高速神戸西宮線の西宮ICインターチェンジから第二神明道路との接続部まで第二神明道路の起点からハに定める各インターチェンジまで
2吹田インターチェンジから西宮インターチェンジまで
3近畿自動車道の摂津南インターチェンジから吹田インターチェンジまで
4近畿自動車道の東大阪北インターチェンジ又は門真インターチェンジから守口ジャンクションまで大阪府道高速大阪守口線の守口ジャンクションから兵庫県道高速北神戸線の伊川谷ジャンクシヨンまで第二神明道路の伊川谷ジャンクションからハに定める各インターチェンジまで
5第二京阪道路近畿自動車道の東大阪ジャンクションから門真ジャンクションまで大阪府道高速大阪東大阪線の東大阪ジャンクションから兵庫県道高速北神戸線の伊川谷ジャンクションまで
6近畿自動車道の八尾インターチェンジから東大阪ジャンクションまで
7大阪府道高速大阪東大阪線のうち第二阪奈道路との接続部から東大阪ジャンクションまでの区間
8西名阪自動車道大阪府道高速大阪松原線の松原ジャンクションから兵庫県道高速北神戸線の伊川谷ジャンクションまで
9近畿自動車道の松原インターチェンジ又は阪和自動車道の美原北インターチェンジから近畿自動車道の松原ジャンクションまで
10南阪奈道路阪和自動車道の美原ジャンクションから近畿自動車道の松原ジャンクションまで
別添5を別添5のとおり改める。
別添7を別添7のとおり改める。
別添8を別添8のとおり改める。
3.[3](6)③のうち、「令和5年4月1日から令和6年12月31日まで(ただし、令和5年4月28日から令和5年5月8日、令和5年8月10日から令和5年8月16日、令和5年12月26日から令和5年12月31日、令和6年1月1日から令和6年1月4日、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日及び令和6年12月26日から令和6年12月31日までの間を除く。)」を「令和5年4月1日から令和6年12月31日まで(ただし、令和5年4月28日から令和5年5月8日、令和5年8月10日から令和5年8月16日、令和5年12月26日から令和5年12月31日、令和6年1月1日から令和6年1月4日、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日、令和6年9月14日から令和6年9月16日、令和6年9月21日から令和6年9月23日及び令和6年12月26日から令和6年12月31日までの間を除く。)に改める。
3.[3](7)③のうち、「令和5年4月1日から令和6年12月31日まで(ただし、令和5年4月28日から令和5年5月8日、令和5年8月10日から令和5年8月16日、令和5年12月26日から令和5年12月31日、令和6年1月1日から令和6年1月4日、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日及び令和6年12月26日から令和6年12月31日までの間を除く。)」を「令和5年4月1日から令和6年12月31日まで(ただし、令和5年4月28日から令和5年5月8日、令和5年8月10日から令和5年8月16日、令和5年12月26日から令和5年12月31日、令和6年1月1日から令和6年1月4日、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日、令和6年9月14日から令和6年9月16日、令和6年9月21日から令和6年9月23日及び令和6年12月26日から令和6年12月31日までの間を除く。)に改める。
3.[3](8)③のうち、「令和5年4月1日から令和6年12月31日まで(ただし、令和5年4月28日から令和5年5月8日、令和5年8月10日から令和5年8月16日、令和5年12月26日から令和5年12月31日、令和6年1月1日から令和6年1月4日、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日及び令和6年12月26日から令和6年12月31日までの間を除く。)」を「令和5年4月1日から令和6年12月31日まで(ただし、令和5年4月28日から令和5年5月8日、令和5年8月10日から令和5年8月16日、令和5年12月26日から令和5年12月31日、令和6年1月1日から令和6年1月4日、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日、令和6年9月14日から令和6年9月16日、令和6年9月21日から令和6年9月23日及び令和6年12月26日から令和6年12月31日までの間を除く。)に改める。
3.[3](9)③のうち、「令和5年4月1日から令和6年12月31日まで(ただし、令和5年4月28日から令和5年5月8日、令和5年8月10日から令和5年8月16日、令和5年12月26日から令和5年12月31日、令和6年1月1日から令和6年1月4日、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日及び令和6年12月26日から令和6年12月31日までの間を除く。)」を「令和5年4月1日から令和6年12月31日まで(ただし、令和5年4月28日から令和5年5月8日、令和5年8月10日から令和5年8月16日、令和5年12月26日から令和5年12月31日、令和6年1月1日から令和6年1月4日、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日、令和6年9月14日から令和6年9月16日、令和6年9月21日から令和6年9月23日及び令和6年12月26日から令和6年12月31日までの間を除く。)に改める。
ハ対象インターチェンジ
第二神明道路の玉津インターチェンジ、大久保インターチェンジ及び明石西インターチェンジ
ニ適用する期間
令和6年6月1日から本割引を適用する。
1.[2](7)のうち「⑯」を「⑲」に、「⑱」を「⑳」に、「⑲」を「㉒」に改める。
2.のうち、「令和45年7月9日」を「令和54年3月22日」に改める。
3.[3](13)③のうち、「令和6年3月22日から令和6年12月31日まで(ただし、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日及び令和6年12月26日から令和6年12月31日までの間を除く。)」を「令和6年3月22日から令和6年12月31日まで(ただし、令和6年4月26日から令和6年5月7日、令和6年8月9日から令和6年8月18日、令和6年9月14日から令和6年9月16日、令和6年9月21日から令和6年9月23日及び令和6年12月26日から令和6年12月31日までの間を除く。)に改める。
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中国自動車道迂回利用割引(神戸都心迂回)に関する告示 - 第40頁
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