告示令和6年5月31日

近畿自動車道迂回利用割引(大阪都心迂回)に関する告示

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.39 - p.40
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

近畿自動車道迂回利用割引(大阪都心迂回)の適用要件及び割引額の改定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名近畿自動車道迂回利用割引(大阪都心迂回)の適用要件及び割引額の改定

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近畿自動車道迂回利用割引(大阪都心迂回)に関する告示

令和6年5月31日|p.39-40

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1. [2]⑱のうち[16]を[19]に、[17]を[20]に改める。
1. [2]②⑲のうち[16]を[19]に、[17]を[20]に改める。
1. [2]②⑳イのうち[12]を[15]に、[15]を[18]に、同ハのうち[8]を[11]に、[9]を[12]に、[11]を[14]に、[15]を[18]に、同ニのうち[8]を[11]に、[9]を[12]に、[10]を[13]に、[12]を[15]に改める。
1. [2]②のうら、⑧から⑳までを3ずつ繰り下げ、⑦の次に次のとおり加える。
⑧近畿自動車道迂回利用割引(大阪都心迂回)
イ割引をする自動車
次表の(A)に掲げる道路、(B)に掲げる近畿自動車道の区間及び(C)に掲げる阪神高速道路株式会社が管理する高速道路(ただし、次表の(A)に道路の記載がない各項においては、これを除く。)を連続して通行し、ハに定める阪神高速道路株式会社が管理するインターチェンジを入口又は出口として通行するETC車。
ただし、次表の1の(A)に掲げる道路を通行する場合は、中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ若しくは茨木インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神戸線の高槻インターチェンジを流入又は流出する自動車に限るものとし、次表の4の(A)に掲げる第二京阪道路を通行する自動車のうち、当該道路の起点又は当該道路を除く高速道路の各インターチェンジから流入又は流出する場合は、ETC2.0車に限るものとする。
(A)(B)(C)
1中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ若しくは茨木インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神戸線の高槻インターチェンジから中央自動車道西宮線の吹田インターチェンジまでの区間松原ジャンクションから吹田インターチェンジまで大阪府道高速大阪松原線の松原ジャンクションからハに定める各インターチェンジまで(ただし、大阪府道高速大和川線の全線を通行する場合に限る。)
2松原ジャンクションから吹田インターチェンジまで
3松原ジャンクションから摂津北インターチェンジまで
4第二京阪道路松原ジャンクションから門真ジャンクションまで
5松原ジャンクションから大東鶴見インターチェンジまで
6大阪府道高速大阪東大阪線のうち第二阪奈道路との接続部から東大阪ジャンクションまでの区間松原ジャンクションから東大阪ジャンクションまで
ロ割引額
割引額は、イに定める自動車が通行する場合の料金の額(阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額(短距離区間利用割引の割引適用要件に該当する自動車の場合は、当該割引後の料金の額)を含む。以下「近畿自動車道迂回利用の料金の額」という。)が、次表のうちイの表と同一の項の(D)に掲げる道路、(E)に掲げる近畿自動車道の区間及び(F)に掲げる
阪神高速道路株式会社が管理する高速道路(ただし、次表の(D)又は(E)に道路の記載がない各項においては、これを除く。)を連続して通行し、イに定める自動車が通行するインターチェンジを入口又は出口として通行する場合の料金の額(阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額(上限料金の引下げに係る割引の割引適用要件に該当する自動車の場合は、当該割引後の料金の額)を含む。また、同一の項において経路が複数ある場合は、複数経路のうち最も低い額とする。以下「大阪都心利用の料金の額」という。)より高い場合において、近畿自動車道迂回利用の料金の額から大阪都心利用の料金の額を差し引いた額とし、イの表中(B)に掲げる近畿自動車道の区間の通行料金に適用する(ただし、西日本高速道路株式会社が別に定める日までの間は、阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の通行料金に適用する。)。
経路(D)(E)(F)
1経路1中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ若しくは茨木インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神戸線の高槻インターチェンジから中央自動車道西宮線の吹田インターチェンジまでの区間守口ジャンクションから吹田インターチェンジまで大阪府道高速大阪守口線の守口ジャンクションからハに定める各インターチェンジまで
経路2中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ若しくは茨木インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神戸線の高槻インターチェンジから中央自動車道西宮線の豊中インターチェンジまでの区間大阪府道高速大阪池田線の豊中南(名神)インターチェンジからハに定める各インターチェンジまで
2経路1守口ジャンクションから吹田インターチェンジまで大阪府道高速大阪守口線の守口ジャンクションからハに定める各インターチェンジまで
経路2中央自動車道西宮線の吹田インターチェンジから豊中インターチェンジまでの区間大阪府道高速大阪池田線の豊中南(名神)インターチェンジからハに定める各インターチェンジまで
3経路1守口ジャンクションから摂津北インターチェンジまで大阪府道高速大阪守口線の守口ジャンクションからハに定める各インターチェンジまで
4経路1第二京阪道路東大阪ジャンクションから門真ジャンクションまで大阪府道高速大阪東大阪線の東大阪ジャンクションからハに定める各インターチェンジまで
5経路1東大阪ジャンクションから大東鶴見インターチェンジまで
6経路1大阪府道高速大阪東大阪線のうち第二阪奈道路との接続部から東大阪ジャンクションまでの区間
ハ 対象インターチェンジ
大阪府道高速湾岸線の三宝インターチェンジ以南の各インターチェンジ
二 適用する期間
令和6年6月1日から本割引を適用する。
⑨ 中国自動車道迂回利用割引 (神戸都心流入)
イ 割引をする自動車
次表の(A)に掲げる区間、(B)に掲げる中国縦貫自動車の区間及び(C)に掲げる阪神高速道路株式会社が管理する高速道路(ただし、次表の(A)に道路の記載がない各項においては、これを除く。)を連続して通行し、ハに定める阪神高速道路株式会社が管理するインターチェンジを入口又は出口として通行するETC車。
ただし、次表の1の(A)に掲げる道路を通行する場合は、中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ若しくは茨木インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神戸線の高槻インターチェンジ、次表の3の(A)に掲げる道路を通行する場合は、近畿自動車道の摂津南インターチェンジを流入又は流出する自動車に限るものとする。
(A)(B)(C)
1中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ若しくは茨木インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神戸線の高槻インターチェンジから中央自動車道西宮線の吹田ジャンクションまで吹田ジャンクションから西宮山口ジャンクションまで兵庫県道高速北神戸線の西宮山口ジャンクションからハに定める各インターチェンジまで
2中国吹田インターチェンジから西宮山口ジャンクションまで
3近畿自動車道の摂津南インターチェンジから吹田インターチェンジまで吹田ジャンクションから西宮山口ジャンクションまで
ロ 割引額
割引額は、イに定める自動車が通行する場合の料金の額(阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額を含む。以下「中国道迂回利用(神戸都心流入)の料金の額」という。)が、次表のうちイの表と同一の項の(D)に掲げる区間、(E)に掲げる中央自動車道西宮線の区間及び(F)に掲げる阪神高速道路株式会社が管理する高速道路(ただし、次表の(D)に道路の記載がない各項においては、これを除く。)を連続して通行し、イに定める自動車が通行するインターチェンジ(ただし、ハに定めるインターチェンジのうち神戸市道高速道路2号線の神戸長田インターチェンジの場合は兵庫県道高速神戸西宮線の湊川インターチェンジ、神戸市道生田川箕谷線の国道2号インターチェンジ、二宮インターチェンジ、神若インターチェンジ又は新神戸駅インターチェンジの場合は兵庫県道高速神戸西宮線の生田川インターチェンジとする。)を入口又は出口として通行する場合の料金の額(阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額を含む。以下「神戸都心流入の料金の額」という。)より高い場合において、中国道迂回利用(神戸都心流入)の料金の額(ただし、阪神高速道路株式会社が管理す
る高速道路の料金の額を除く。)から神戸都心流入の料金の額(ただし、阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額を除く。)を差し引いた額とし、イの表の(A)及び(B)に掲げる区間(ただし、イの表中3の(A)に掲げる区間を除く。)の通行料金に適用する(ただし、西日本高速道路株式会社が別に定める日までの間は、阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の通行料金に適用する)。
(D)(E)(F)
1中央自動車道西宮線の大山崎インターチェンジ若しくは茨木インターチェンジ又は近畿自動車道名古屋神戸線の高槻インターチェンジから中央自動車道西宮線の吹田ジャンクションまで吹田ジャンクションから西宮インターチェンジまで兵庫県道高速神戸西宮線の西宮ICインターチェンジからハに定める各インターチェンジまで
2吹田インターチェンジから西宮インターチェンジまで
3近畿自動車道の摂津南インターチェンジから吹田インターチェンジまで
ハ 対象インターチェンジ
兵庫県道高速神戸西宮線の生田川インターチェンジ、京橋インターチェンジ、柳原インターチェンジ及び湊川インターチェンジ、神戸市道高速道路2号線の神戸長田インターチェンジ並びに神戸市道生田川箕谷線の国道2号インターチェンジ、二宮インターチェンジ、神若インターチェンジ及び新神戸駅インターチェンジ
二 適用する期間
令和6年6月1日から令和14年3月31日まで本割引を適用する。
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近畿自動車道迂回利用割引(大阪都心迂回)に関する告示 - 第39頁
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