告示令和6年5月31日

高速自動車国道の路線を指定する政令等の一部を改正する件に関する告示(路線指定)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.37 - p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

西日本高速道路株式会社管理道路の通行料金の額及び割引制度の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名西日本高速道路株式会社管理道路の通行料金の額及び割引制度の改正

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高速自動車国道の路線を指定する政令等の一部を改正する件に関する告示(路線指定)

令和6年5月31日|p.37-38

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(5) 高速自動車国道近畿自動車道敦賀線吉川ジャンクションから小浜インターチェンジまで
(6) 高速自動車国道中国縦貫自動車道中国吹田インターチェンジから下関インターチェンジまで
(7) 高速自動車国道山陽自動車道吹田山口線神戸ジャンクションから廿日市ジャンクションまで
大竹ジャンクションから山口ジャンクションまで
(8) 高速自動車国道山陽自動車道宇部下関線宇部ジャンクションから下関ジャンクションまで
(9) 高速自動車国道中国横断自動車道姫路鳥取線播磨新宮インターチェンジから宍粟ジャンクションまで
(10) 高速自動車国道中国横断自動車道岡山米子線岡山総社インターチェンジから北房ジャンクションまで
落合ジャンクションから米子インターチェンジまで
(11) 高速自動車国道中国横断自動車道尾道松江線三刀屋木次インターチェンジから松江玉造インターチェンジまで
(12) 高速自動車国道中国横断自動車道広島浜田線広島ジャンクションから広島北インターチェンジまで
千代田ジャンクションから浜田インターチェンジまで
(13) 高速自動車国道山陰自動車道鳥取益田線宍道ジャンクションから出雲インターチェンジまで
(14) 高速自動車国道四国縦貫自動車道徳島インターチェンジから川之江東ジャンクションまで
川之江ジャンクションから大洲インターチェンジまで
(15) 高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線徳島沖洲インターチェンジから須崎東インターチェンジまで
(16) 高速自動車国道四国横断自動車道愛南大洲線西予宇和インターチェンジから大洲北只インターチェンジまで
(17) 高速自動車国道九州縦貫自動車道鹿児島線門司インターチェンジから鹿児島インターチェンジまで
(18) 高速自動車国道九州縦貫自動車道宮崎線えびのインターチェンジから宮崎インターチェンジまで
(19) 高速自動車国道九州横断自動車道長崎大分線長崎インターチェンジから大分米良インターチェンジまで
(20) 高速自動車国道東九州自動車道北九州ジャンクションからみやこ豊津インターチェンジまで
椎田南インターチェンジから宇佐インターチェンジまで
大分米良インターチェンジから佐伯インターチェンジまで
門川インターチェンジから清武ジャンクションまで
末吉財部インターチェンジから隼人東インターチェンジまで
(21) 高速自動車国道関西国際空港線泉佐野ジャンクションからりんくうインターチェンジまで
(22) 高速自動車国道関門自動車道下関インターチェンジから門司インターチェンジまで
(23) 高速自動車国道沖縄自動車道許田インターチェンジから那覇インターチェンジまで
(24) 一般国道1号(京滋バイパス)大津市から京都府久世郡久御山町まで
(25) 一般国道1号(油小路線)京都市伏見区深草中川原町から同区向島大黒まで
(26) 一般国道1号(第二京阪道路)京都市から門真市まで
(27) 一般国道1号(淀川左岸線延伸部)門真市三ツ島一丁目から大阪市鶴見区緑地公園まで
(28) 一般国道2号(第二神明道路)神戸市から明石市まで
神戸市垂水区から同市西区まで
(29) 一般国道2号(広島岩国道路)廿日市市から大竹市まで
(30) 一般国道3号(南九州西回り自動車道(八代日奈久道路))八代市東片町から同市日奈久下西町まで
(31) 一般国道3号(南九州西回り自動車道(市来~鹿児島西))いちき串木野市から鹿児島市まで
(32) 一般国道9号(安来道路)米子市から松江市東出雲町まで
(33) 一般国道9号(江津道路)江津市から浜田市まで
(34) 一般国道10号(椎田道路)福岡県京都郡みやこ町から福岡県築上郡築上町まで
(35)一般国道10号(宇佐別府道路)宇佐市から大分県速見郡日出町まで
(36)一般国道10号(日出バイパス)大分県速見郡日出町南畑から同町藤原まで
(37)一般国道10号(延岡南道路)延岡市から宮崎県東臼杵郡門川町まで
(38)一般国道10号(隼人道路)霧島市から姶良市まで
(39)一般国道24号(京奈和自動車道(京奈道路))城陽市から木津川市まで
(40)一般国道24号(京奈和自動車道(大和北道路))奈良市歌姫町から大和郡山市横田町まで
(41)一般国道26号(堺泉北道路)堺市中区平井から高石市綾園まで
(42)一般国道31号(広島呉道路)広島市から呉市まで
(43)一般国道34号(長崎バイパス)諫早市から長崎市まで
長崎市川平町から同市西山まで
(44)一般国道42号(湯浅御坊道路)御坊市から和歌山県有田郡有田川町まで
(45)一般国道43号(名神湾岸連絡線)西宮市今津水波町から同市今津社前町まで
(46)一般国道163号(第二阪奈道路)東大阪市西石切町から奈良市宝来町まで
(47)一般国道165号(南阪奈道路)堺市美原区丹上から奈良県葛城市辨之庄まで
(48)一般国道196号(今治・小松自動車道(今治小松道路))今治市から西条市まで
(49)一般国道478号(京滋バイパス)京都府久世郡久御山町森から同町北川顔まで
(50)一般国道478号(京都縦貫自動車道)京都府宮津市から同府乙訓郡大山崎町まで
(51)一般国道481号(関西国際空港連絡橋)泉佐野市泉州空港北から同市りんくう往来北まで
(52)一般国道497号(西九州自動車道(武雄佐世保道路))武雄市から佐世保市まで
(53)一般国道497号(西九州自動車道(佐世保道路))長崎県北松浦郡佐々町沖田免から佐世保市大塔町まで
1. [2] (1)(2)のうち、「24から52まで」を「24から53まで」に改める。
1. [2] (1)(2)ニのうち「イ)からハに掲げる表」を「イ)からロに掲げる表」に改め、イ)を削り、口)からハ)までを1ずつ繰り上げる。
1. [2] (1)(2)ケ(ロ)イ) のうち、(注2) を削る。
1. [2] (1)(2)のうち、ラからクまでを1ずつ繰り下げ、ナの次に次のとおり加える。
ラ 一般国道43号(名神湾岸連絡線)(以下「名神湾岸連絡線」という。)における各インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額は、別添5の名神湾岸連絡線のキロ程及び阪神高速道路株式会社が管理する一般国道43号(名神湾岸連絡線)等の利用距離を通算し、当該通行を1回の利用としたうえで、阪神高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の額を含め、阪神高速道路株式会社が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条に基づく国土交通大臣の許可を受けた料金の額及び割引制度を適用した額とする。
1. [2] (1)(3)ロのうち、[2]へ(大竹西ジャンクション及び大竹ジャンクションを通行する場合並びにただし書きを除く。)、ル、ヲ、カ(ただし書きを除く。)、ヨ、タ、ツ、ネ、ナ、ヰ(向(イ)の区間に限る。)及びハに定める期間を除く。)及びオに掲げる高速道路」を「2]へ(大竹西ジャンクション及び大竹ジャンクションを通行する場合並びにただし書きを除く。)、ル、ヲ、カ(ただし書きを除く。)、ヨ、タ、ツ、ネ、ナ、ノ((イ)(イ)の区間に限る。)及び回に定める期間を除く。)及びクに掲げる高速道路」に改める。
1. [2] (2)①を次のとおり改める。
⑪障害者割引
イ割引をする自動車
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙) の定めるところにより交付を受けている療育手帳(以下「手帳」という。)に、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村及び特別区が設置したものに限る。)若しくは当該事務所を設置していない町村又は西日本高速道路株式会社及び他の有料道路事業者が共同で設ける申込窓口において、以下の(イ)又は(ロ)の要件を満たすものとして、西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車。
(イ) 手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く。)で、西日本高速道路株式会社が別に定めるもの。
(ロ) 手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三に定める障害の程度に基づき西日本高速道路株式会社が別に定める者(以下「重度障害者」という。)が手帳を携行して乗車し、その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く。)で、西日本高速道路株式会社が別に定めるもの。 なお、上記自動車がETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し、通行料金の納付を行おうとする場合は、西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより事前に登録がなされた、ETCクレジットカード又はETCパーソナルカードと車載器をともに使用する場合に限る。
また、上記イ)又は(ロ)の要件を満たす自動車以外の自動車であっても、西日本高速道路株式会社が別に定めるものについては、西日本高速道路株式会社が別に定めるところにより本割引を適用するものとする。ただし、当該自動車がETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行し通行料金の納付を行おうとする場合は、西日本高速道路株式会社が別に定める方法により通行する場合に限る。
ロ割引率
割引率は50パーセント以下とする。
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高速自動車国道の路線を指定する政令等の一部を改正する件に関する告示(路線指定) - 第37頁
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