府省令令和6年5月31日

有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関建設省
令番号建設省令第38号
省庁建設省

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有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月31日|p.53

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ロ 現金車〔ETC車〔有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下「建設省令」という。)第1条に規定する有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」という。)を使用して無線通信により料金を徴収する自動車をいう。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能となった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす。以下同じ。〕及びETC車以外の自動車であって、ETC専用施設(道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号に規定するETC専用施設をいう。以下同じ。)のみが設置された出入口等に進入し通行する自動車以外の自動車をいう。以下同じ。〕は、入口等から利用可能(記〔3〕に定める通行方法による場合を含む。以下同じ。)な最遠の出口等までの距離(別添3に掲げる出入口等を利用する場合においては、同表に掲げる距離)を利用距離とする。
② 出入口等の相互間の料金の計算額
出入口等の相互間の料金の計算額は、車種ごとに出入口等の相互間の利用距離に応じて、次の計算式により算出するものとする。
料金の計算額=LR+F(単位:円)
注 上記計算式においてL、R及びFは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L:出入口等の相互間の利用距離(単位:キロメートル)
R:1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)
F:利用1回に対して課する固定額(単位:円)
③ 料金調整
イ 通行止めに伴う料金調整
最初に阪神高速道路に流入した入口等をA、通行止めによって阪神高速道路の連続した利用が不可能となったことを理由として通行止め区間を迂回する経路の起点となる途中流出出口をB、途中流出後、当該迂回経路の終点となる阪神高速道路への再流入入口をC、阪神高速道路に再流入した後の最終流出出口等をDとし、通行止めによって阪神高速道路の連続した利用が不可能となったことを理由として、A、B及びCの走行により迂回走行した自動車が、Cにおいて通行止めによる迂回走行の事実を示し、阪神高速道路を順方向にDまで走行した場合の料金の額について、AB間の通行とCD間の通行を1回の通行とみなして、AB間の利用距離とCD間の利用距離を合算した利用距離に応じて、記2(1)並びに(2)①及び②又は記3により算出された料金の額を徴収する。
ロ 特定更新等工事その他通行止め及び車線規制を行う工事に伴う料金調整
阪神高速道路の特定区間における特定更新等工事その他通行止め及び車線規制を行う工事を実施するにあたり、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項第8号に定める道路資産の貸付料(以下「貸付料」という。)の支払いに支障のない範囲内で、交通の分散等を目的として特定区間の代替路となる阪神高速道路を利用した場合及び特定区間を迂回するために途中流出し、再流入した場合の料金調整をするときには、料金の調整を行う自動車、料金調整額及び実施期間等について、事前に国土交通大臣に届け出るものとする。
ハ 記ロに基づき届出した特定更新等工事その他通行止め及び車線規制を行う工事に伴う料金調整
大阪府道高速大阪松原線(喜連瓜破付近)に関する特定更新等工事(改築)に係る料金調整
a 料金の調整を行う自動車
(a) dに掲げるA出入口等とB出入口等相互間を通行するETC車
(b) 大阪府道高速大和川線の三宅西出入口と大阪府道高速大阪松原線喜連瓜破出入口又は駒川出入口相互間を、一般道への迂回を目的として流出及び再流入するETC車
(c) 大阪府道高速大阪東大阪線の森之宮出入口と東大阪JCT(ただし、高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の松原JCT方面との通行に限る。)相互間を通行するETC車
b 料金調整額等
(a) a(a)に定める自動車のdに掲げるA出入口等とB出入口等相互間の料金の額は、天美出入口を利用した場合は三宅出入口とdに掲げるB出入口等相互間の料金の額と同額とし、かつ、波除出入口又は西長堀出入口を利用した場合は本田・九条出入口とdに掲げるA出入口等相互間、阿波座出入口を利用した場合は、大阪府道高速大阪池田線の信濃橋入口又は信濃橋出口とdに掲げるA出入口等相互間の料金の額と同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(b) a(b)に定める自動車が一般道を迂回せず阪神高速道路を連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(c) a(c)に定める自動車が大阪府道高速大阪東大阪線法円坂出入口と大阪府道高速大阪松原線松原JCT相互間を走行した場合の料金から高速自動車国道近畿自動車道天理吹田線(近畿自動車道)の東大阪JCTと松原JCT相互間を走行した場合の料金を除いた額と同額とする。
c 実施期間
令和4年6月1日から令和7年3月31日まで
d 対象出入口等
A出入口等B出入口等
大阪府道高速大和川線 天美出入口
大阪府道高速大阪松原線 大堀出入口又は松原JCT
大阪府道高速大阪池田線(1号環状線)各出入口
大阪府道高速大阪西宮線・兵庫県道高速大阪西宮線(3号神戸線)、大阪府道高速大阪池田線・兵庫県道高速大阪池田線(11号池田線・池田延伸線)、大阪府道高速大阪守口線・大阪市道高速道路森小路線(12号守口線・森小路線)、大阪府道高速大阪東大阪線(13号東大阪線)及び大阪府道高速大阪堺線(15号堺線)上り線の各入口等又は下り線の各出口等
大阪府道高速大阪東大阪線(16号大阪港線) 波除出入口、西長堀出入口又は阿波座出入口
兵庫県道高速神戸西宮線(3号神戸線)芦屋出入口、魚崎出入口、摩耶出入口、生田川出入口、京橋出入口、柳原出入口、湊川出入口、若宮出入口又は月見山出入口
神戸市道生田川箕谷線(32号新神戸トンネル) 箕谷出入口
e その他
各種割引については、各種割引を適用した料金の額に対して上記料金調整を実施する。
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有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令の一部を改正する省令 - 第53頁
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