阪神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
令和6年5月31日|p.52
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
阪神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
令和6年阪神高速公告第14号
令和6年阪神高速公告第12号で公告しました阪神高速道路の料金の額及び徴収期間について、その一部を令和6年6月1日から下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和6年5月31日
阪神高速道路株式会社
代表取締役社長 吉田光市
記
1. 記〔1〕を次のように改める。
[1] 料金の額等
1 高速道路の路線名
(1) 大阪府道高速大阪池田線
(2) 大阪府道高速大阪守口線
(3) 大阪府道高速大阪東大阪線
(4) 大阪府道高速大坂松原線
(5) 大阪府道高速大阪堺線
(6) 大阪府道高速大阪西宮線
(7) 大阪府道高速湾岸線
(8) 大阪府道高速大和川線
(9) 大阪市道高速道路森小路線
(10) 大阪市道高速道路西大阪線
(11) 大阪市道高速道路淀川左岸線のうち大阪市此花区高見一丁目から同区北港二丁目まで
(12) 兵庫県道高速大阪池田線
(13) 兵庫県道高速神戸西宮線
(14) 兵庫県道高速大阪西宮線
(15) 兵庫県道高速湾岸線
(16) 神戸市道高速道路2号線のうち神戸市長田区西尻池町から同市須磨区白川まで
(17) 兵庫県道高速北神戸線
(18) 神戸市道高速道路北神戸線
(19) 神戸市道高速道路湾岸線のうち神戸市垂水区名谷町字入野から同町字前田まで
(20) 神戸市道生田川箕谷線
(21) 一般国道163号(東大阪線)(東大阪市荒本北から東大阪市西石切町まで)
(※) 区間表示のない路線は全線が対象。ただし、以下「大阪府道高速大阪東大阪線」とあるのは、一般国道163号(東大阪線)(東大阪市荒本北から東大阪市西石切町まで)を含むものとする。
2 基本料金の額
阪神高速道路(記1の路線をいう。以下同じ。)における基本料金の額は、1回の通行につき、以下のとおりとする。
(1) 1キロメートル当たりの料金の額と固定額
① 1キロメートル当たりの料金の額
利用距離に対して課する1キロメートル当たり料金の額は、下表のとおりとする。
| 普通車 | 29.52 |
| 中型車 | 35.424 |
| 大型車 | 48.708 |
| 特大車 | 81.18 |
注) 上表において「軽自動車等」、「普通車」、「中型車」、「大型車」及び「特大車」とあるのは、それぞれ別添1の自動車の車種区分をいう(以下同じ)。
② 利用1回に対して課する固定額
利用1回に対して課する固定額は、250円とする。
(2) 適用方法
① 利用距離
阪神高速道路の入口、出口又は阪神高速道路と西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは神戸市道路公社等の管理する道路との接続部(以下「出入口等」という。)の相互間の利用距離は、街路との接続部から入口の本線合流部及び出口の本線分流部までの延長を距離に算入せず、出入口等の相互間の最短経路により算出した距離とし、別添2のとおりとする。
注
イ 利用距離は次の原則に従い定めるものとする。
a: 出入口等の相互間の経路が複数存在する場合は、実際に通行した経路にかかわらず、阪神高速道路のみを通行したときの最短経路により算出した距離を利用距離とする。
b: 出入口等の相互間の距離が通行する方向により異なる場合は、実際に利用した経路にかかわらず、短い距離となる通行方向の距離を利用距離とする。
c: 実際に通行した阪神高速道路の入口又は阪神高速道路と西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは神戸市道路公社等の管理する道路との接続部(以下「入口等」という。)及び阪神高速道路の出口又は阪神高速道路と西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは神戸市道路公社等の管理する道路との接続部(以下「出口等」という。)による利用距離に比して、当該入口の直前の入口等又は当該出口の直後の出口等を採用した場合の利用距離が短くなる場合については、当該直前の入口等又は当該直後の出口等を利用したものとして利用距離を適用する。ただし、実際に通行した入口等及び出口等が、当該利用距離を適用する入口等及び出口等相互間の最短経路上に存在する経路に限る。
d: 記[3]により通行する場合は、乗継のため、阪神高速道路を流出するまでの利用距離と引き続いて阪神高速道路に再流入してからの利用距離を合算した距離を利用距離とする。なお、記[3]により通行する場合の経路(ただし、神戸市道生田川箕谷線(全線を通行する経路に限る。)と兵庫県道高速神戸西宮線とを引き続いて通行する場合は除く。)は、aに規定する出入口等の相互間の経路に含めない。