政令令和6年5月31日

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百二号
発令機関内閣

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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年5月31日|p.13

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政令第二百二号
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令(令和元年政令第百七十号)の一部を次のように改正する。
本則に次の二号を加える。
二十
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第八条第一項に規定する都道府県基本計画
二十一
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第十条第一項に規定する都道府県こども計画
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸田 文雄
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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第13頁
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