特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年5月31日|p.13
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政令第二百一号
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項及び第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二の第一の四のイの(1)中8の項を9の項とし、7の項を8の項とし、6の項の次に次の一項を加える。
| 7 | Bufo regularis (アフリカヒキガエル) |
別表第二の第一の四に次のように加える。
| 1 Andrias属(オオサンショウウオ属)に属する種のうちAndrias japonicus(オオサンショウウオ)以外のもの |
別表第二の第一中四を五とし、三を四とし、二の次に次のように加える。
| 1 Andrias属(オオサンショウウオ属)に属する種 | Andrias属(オオサンショウウオ属)に属する他の種 |
附則
1 (施行期日)
この政令は、令和六年七月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 (経過措置)
この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一の第一の四のイの(1)の7の項及びロの(1)の1の項の種名下この欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)並びに新令別表第二の第一の三のイの(1)の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第一の三のイの(1)の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
3
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
農林水産大臣 坂本 哲志
環境大臣 伊藤信太郎
内閣総理大臣 岸田 文雄