政令令和6年5月31日

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第二〇二号
発令機関こども家庭庁

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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年5月31日|p.4-5

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◇成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二〇二号)(こども家庭庁)
1 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律第十七条第一項の政令で定める計画として、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第八条第一項に規定する都道府県基本計画及びこども基本法第一〇条第一項に規定する都道府県こども計画を追加することとした。(本則関係)
2 この政令は、公布の日から施行することとし
た。
法律
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和六年五月三十一日
内閣総理大臣岸田文雄
法律第四十二号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に、「第六十一条」を「第六十一条の二」に改める。 第一条中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。 第二条中「並びに第六十一条第三十三項及び第三十六項」を「、第六十一条第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十八項並びに第六十一条の二第二十三項」に改め、同条第一号中「、当該」を「、当該」に、「第二十七条第一項第三号」を「第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る)」に、「その他これら」を「これらの労働者」に、「者に」を「労働者に」に改め、及び第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を削る。 第四条の二の看護休暇」を「第四章 子の看護等休暇」に改める。 第十六条の二の見出しを「子の看護等休暇の申出」に改め、同条第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子を」を「九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を」に、「小学校就学の始期に達するまでの子が」を「小学校第三学年修了前の子が」に、「当該子」を「当該小学校第三学年修了前の子」に、「又は疾病」を「、疾病」に「を行う」を「若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をする」に改め、同条第二項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条第二項及び第三項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。 第十六条の三の見出し中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条第二項中「第六条第一項ただし書」の下に「第二号に係る部分に限る。」を加え、「第六条第一項第一号中「二年」とあるのは「六月」と、同項第二号」を「同号」に、「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に、「同条第二項」を「第六条第二項」に改める。 第十六条の四中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。 第十六条の六第二項中「第六条第一項ただし書の次に「第二号に係る部分に限る。」を加え、「第十六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号」を「同号」に、「同条第二項」を「第六条第二項」に改める。
第十六条の八第一項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第四項第二号中「三歳」を「小学校就学の始期」に改める。 第二十一条の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。 2 事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び第二十二条第四項において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(同項において「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 3 事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。 第二十一条の二第一項中「前条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「講ずるよう」を「講ずるように」に改める。 第二十二条第二項中「前項」を「前二項」に、「講ずるよう」を「講ずるように」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施 二 介護休業に関する相談体制の整備 三 その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置 第二十二条に次の一項を加える。 4 事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置 第二十二条の二中「千人」を「三百人」に改める。 第二十三条第一項中「当該子」を「その子」に改め、同条第二項中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)を「次の各号のいずれかに掲げる措置」に改め、同項に次の各号を加える。 一 労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(同条第二項において「在宅勤務等の措置」という。) 二 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。) 第二十三条第三項中「第二十四条第二項」を「第二十四条第三項」に改める。
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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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