建設省告示第七百九十三号(関係する壁量算定式等の規定)
令和6年5月31日|p.70-71
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$$Lw = (Ai \cdot Co \cdot \Sigma wi) / (0.0136 \cdot Afi)$$
この式において、Lw、Ai、Co、Σwi及びAfiは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Lw 単位面積あたりの必要壁量(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
Ai 昭和五十五年建設省告示第七百九十三号第三に定める式により算出した数値
Co ○・二(特定行政庁が令第八十八条第二項の規定によって指定した区域内における場合においては、○・三)
$$\Sigma wi$$
当該階(当該階が三階以下の階である場合に限る。)が地震時に負担する固定荷重と積載荷重の和(単位 キロニュートン)
Afi 当該階の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあっては、当該階の床面積に小屋裏面積を加えた面積)
(単位 平方メートル)
二 当該階(当該階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又は桁行方向の鉛直投影面積をいう。以下この号において同じ。)から当該階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表に掲げる数値を乗じて得た数値
| 区 | 域 |
| (一) | 見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) |
| (二) | 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 |
| (二) | (一)に掲げる区域以外の区域 | 五〇 |
2 前項第一号の「小屋裏面積」とは、次の式によって計算した面積をいう。ただし、物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の八分の一以下である場合は、零とすることができる。
$$a = \frac{h}{2.1} A$$
この式において、a、h及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
a 小屋裏面積(単位 平方メートル)
h 当該物置等の内法高さの平均の値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとする。)(単位 メートル)
A 当該物置等の水平投影面積(単位 平方メートル)
第四令第四十六条第四項に規定する木造の建築物においては、次に定める基準に従って軸組を設置しなければならない。ただし、令第八十二条の六第二号ロに定めるところにより構造計算を行い、各階につき、張り間方向及び桁行方向の偏心率が○・三以下であることを確認した場合には、この限りでない。
一各階につき、建築物の張り間方向にあつては桁行方向の、桁行方向にあつては張り間方向の両端からそれぞれ四分の一の部分(以下「側端部分」という。)について、第一各号に定める軸組又は令第四十六条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた軸組(当該側端部分に設けるものに限り、準耐力壁等(第三一項第一号の規定により柱の折損その他の脆性的な破壊によつて構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれがないことを確かめたものを除く。)の長さに第二各号に定める当該軸組の倍率の数値を乗じて得た長さの合計(次号において「側端部分の存在壁量」という。)及び当該側端部分の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該階の床面積に第三第二項に規定する小屋裏面積を加えた面積)に側端部分の単位面積当たりの必要壁量を乗じて得た数値(同号において「側端部分の必要壁量」という。)を求めること。
二各側端部分のそれぞれについて、側端部分の存在壁量を側端部分の必要壁量で除した数値(以下この号及び次号において「壁量充足率」という。)を求め、建築物の各階における張り間方向及び桁行方向双方ごとに、壁量充足率の小さい方を壁量充足率の大きい方で除した数値(同号において「壁率比」という。)を求めること。
三前号に規定する壁率比がいずれも〇・五以上であることを確かめること。ただし、同号の規定により算出した側端部分の壁量充足率がいずれも一を超える場合においては、この限りでない。
第五令第八十八条第一項に規定する地震力により建築物の各階の張り間方向又は桁行方向に生ずる水平力に対する当該階の壁又は筋かいが負担する水平力の比が〇・八以上であつて、かつ、平成十二年建設省告示第千八百九十九号に規定する構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた木造の建築物(地階を除く階数が三以下であるものに限り、直交集成板を用いたパネルを水平力及び鉛直力を負担する壁として設ける工法によるもの及び短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が一メートルにつき一三・七二キロンユートンを超える軸組を用いるものを除く。)にあつては、第二から第四までに定める基準によらないことができる。
| (一) | 土塗壁又は木すりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | ○・五 |
| (二) | 木すりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 一 |
(新設)
(新設)
(新設)