告示令和6年5月31日
木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件等の一部改正(国土交通省告示)
掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.84 - p.85
号外p.84-p.85
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
昭和五十六年建設省告示第千百号等の一部改正及び廃止
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 昭和五十六年建設省告示第千百号等の一部改正及び廃止
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件等の一部改正(国土交通省告示)
令和6年5月31日|p.84-85
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第三条 木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分(題名を含む。以下この条において同じ。)をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
| 構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対する木造の柱の小径の割合等 | 木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 |
| を定める件 | (新設) |
| 第一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十三条第一項の国土交通大臣が定める割合は、次の式によって計算した割合とする。ただし、壁が柱に取り付く場合(当該壁を設ける方向の小径について横架材の相互間の垂直距離に対する割合を計算する場合に限る。)及び第二に定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 | |
| $d_e/l=0.027+22.5\cdot W_d/l^2$ | |
| この式において、$d_e$、$l$ 及び $W_d$ は、それぞれ次の数値を表すものとする。 | |
| $d_e$ 柱の小径(単位 ミリメートル) | |
| $l$ 横架材の相互間の垂直距離(単位 ミリメートル) | |
| $W_d$ 当該階が負担する単位面積当たりの固定荷重と積載荷重の和(単位 一平方メートルにつきニュートン) | |
| 2 柱が負担する荷重の実況に応じて、構造耐力上の安全性を適切に評価して計算をすることができる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、令第四十三条第一項の国土交通大臣が定める割合を当該計算により得られた数値とすることができる。 | |
| 第二 令第四十三条第二項ただし書に規定する木造の柱の構造耐力上安全性を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。 | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十三条第一項ただし書及び第二項ただし書に規定する木造の柱の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。 |
| 一〜三 (略) | 一〜三 (略) |
| (木造の継手及び仕口の構造方法を定める件の一部改正) | |
| 第四条 木造の継手及び仕口の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千四百六十号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改正後 | 改正前 |
| 建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十七条第一項に規定する木造の継手及び仕口の構造方法は、次に定めるところによらなければならない。ただし、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 | 建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十七条に規定する木造の継手及び仕口の構造方法は、次に定めるところによらなければならない。ただし、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限でない。 |
| 一 (略) | 一 (略) |
二壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口にあつては、当該仕口の周囲の軸組の種類及び配置を考慮して、柱頭又は柱脚に必要とされる引張力が、当該部分の引張耐力を超えないことが確かめられたものでなくてはならない。ただし、次のイ又はロに該当する場合においては、この限りでない。
イ横架材の上端の相互間の垂直距離が三・二メートル以下であり、かつ、軸組の種類及び柱の配置に応じて、平家部分又は最上階の柱にあつては次の表一に、その他の柱にあつては次の表二に、それぞれ掲げる表三(い)からぬまでに定めるところによる場合
ロ次のいずれにも該当する場合
(1)(略)
(2)昭和五十六年建設省告示第千百号第三第一項の規定による各階における張り間方向及びび桁行方向の存在壁量に、軸組の種類に応じた倍率の各階における最大値に応じた次の表四に掲げる低減係数を乗じて得た数値が、同項第一号の規定による各階の床面積に同号の単位面積当たりの必要壁量を乗じて得た数値以上であることが確かめられること。
表一~表四(略)
三(略)
附則
(施行期日)
第一条この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、第一条(昭和五十六年建設省告示第千百号第一第二号の改正規定(N五〇又はこれ」を「N五〇、NZ五〇又はこれら」に、「N三、NZ三又はこれら」に改める部分に限る。)」、同第三号の改正規定(N七五又はこれ」を「N七五、NZ七五又はこれら」に改める部分に限る。)」、同第五号の改正規定(N七五又はこれ」を「N七五、NZ七五又はこれら」に改める部分に限る。)」、同告示別表第一(ろ)欄の改正規定、同表第一号の改正規定、同告示別表第二(ろ)欄の改正規定(「第一第三号」を「第一第四号」に、「第一第四号」を「第一第五号」に改める部分を除く。)」、同表第一号の改正規定、同告示別表第三(ろ)欄の改正規定及び同表第一号の改正規定に限る。)」及び附則第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
(木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件及び木造建築物の軸組の設置の基準を定める件の廃止)
第二条木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件(平成十二年建設省告示第千三百五十一号)及び木造建築物の軸組の設置の基準を定める件(平成十二年建設省告示第千三百五十二号)」は、廃止する。
(準備行為)
第三条脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和六年政令第百七十一号。以下「整備政令」という。)による改正後の建築基準法施行令(以下「新令」という。)第四十六条第四項の規定に基づき国土交通大臣がする認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の二十五の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第四条この告示の施行の際現に存する軸組のうち、第一条の規定による改正前の昭和五十六年建設省告示第千百号(以下「旧第千百号告示」という。)第一第一号から第十三号までに定める軸組(旧第千百号告示第二第十一号に規定する数値の和が五を超えるものに限る。)の倍率の数値は、第一条の規定による改正後の昭和五十六年建設省告示第千百号(以下「新第千百号告示」という。)の規定にかかわらず、五とすることができる。
2 この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までにその工事に着手する地階を除く階数が二以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下の木造の建築物(延べ面積が三百平方メートルを超えるものを除く。)については、新令第四十三条第一項及び第四十六条第四項並びに新第千百号告示及び第三条の規定による改正後の平成十二年建設省告示第千三百四十九号に規定する基準によることとするための設計の変更に時間を要することその他の事由により、当該基準によることが難しいと認められる場合においては、整備政令による改正前の建築基準法施行令第四十三条第一項及び第四十六条第四項、旧第千百号告示及び第三条の規定による改正前の平成十二年建設省告示第千三百四十九号並びに附則第二条の規定による廃止前の平成十二年建設省告示第千三百五十一号及び平成十二年建設省告示第千三百五十二号に規定する基準によることができる。
二壁を設け又は筋かいを入れた軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口にあつては、軸組の種類と柱の配置に応じて、平家部分又は最上階の柱にあつては次の表一に、その他の柱にあつては次の表二に、それぞれ掲げる表三(い)からぬまでに定めるところによらなければならない。ただし、次のイ又はロに該当する場合においては、この限りでない。
イ当該仕口の周囲の軸組の種類及び配置を考慮して、柱頭又は柱脚に必要とされる引張力が、当該部分の引張耐力を超えないことが確かめられた場合
ロ次のいずれにも該当する場合
(1)(略)
(2)令第四十六条第四項の規定による各階における張り間方向及び桁行方向の軸組の長さの合計に、軸組の種類に応じた倍率の各階における最大値に応じた次の表四に掲げる低減係数を乗じて得た数値が、同項の規定による各階の床面積に同項の表二の数値(特定行政庁が令第八十八条第二項の規定によって指定した区域内における場合においては、同表の数値のそれぞれ一・五倍とした数値)」を乗じて得た数値以上であることが確かめられること。
表一~表四(略)
三(略)
p.84 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →