国土交通省告示第四百四十七号(建築基準法施行令第四十六条第四項表一の一部改正等)
令和6年5月31日|p.66
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○国土交通省告示第四百四十七号
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行に伴い、並びに建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第四十三条第一項及び第二項ただし書、第四十六条第二項第一号ハ、第三項ただし書及び第四項(第四十七条第一項並びに第六十九条の規定に基づき、建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件等)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年五月三十一日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
第一条 建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件の一部を改正する告示
建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件(昭和五十六年建設省告示第千百号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件 |
| 改正後 |
| 建築基準法施行令(昭和三十五年政令第三百三十八号)第四十六条第四項の規定に基づき、木造の建築物の軸組の構造方法を第一に、木造の建築物の軸組の設置の基準を第二から第五までに定める。 |
| 第一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第四項に規定する木造の建築物の軸組の構造方法は、次の各号に定めるものとする。 |
| 一別表第一(い)欄に掲げる軸組 |
| 二別表第二(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によって柱及び間柱並びにはり、桁、土台その他の横架材の片面に打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱、間柱、はり、桁若しくは胴差又は当該継手を補強するために設けた胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限る。) |
| 三厚さ一・五センチメートル以上で幅四・五センチメートル以上の木材を三十一センチメートル以下の間隔で柱及び間柱並びにはり、桁、土台その他の横架材にくぎ(日本産業規格(以下「JIS」という。)A五五〇八一一九七五(鉄丸くぎ)に定めるN五〇、NZ五〇又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた胴縁に、別表第二(い)欄に掲げる材料をくぎ(JISA五五〇八一一九七五(鉄丸くぎ)に定めるN三三、NZ三三又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた壁(くぎの間隔が十五センチメートル以下のものに限る。)を設けた軸組 |
| 四厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用いて柱及びはり、桁、土台その他の横架材にくぎ(JISA五五〇八一一九七五(鉄丸くぎ)に定めるN七五、NZ七五又はこれらと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受け材(床下地材の上から打ち付けたものを含む。)(くぎの間隔は、別表第三(二)項に掲げる軸組にあつては十二センチメートル以下、同表(二)項及び(三)項に掲げる軸組にあつては二十センチメートル以下、 |
| 改正前 |
| 建築基準法施行令第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値を定める件 |
| 建築基準法施行令(昭和三十五年政令第三百三十八号)第四十六条第四項表一(八)項の規定に基づき、同表(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組及び当該軸組に係る倍率の数値をそれぞれ次のように定める。 |
| 第一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第四十六条第四項表一(一)項から(七)項までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有する軸組は、次の各号に定めるものとする。 |
| (新設) |
| 一別表第一(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によって柱及び間柱並びにはり、けいた、土台その他の横架材の片面に打ち付けた壁を設けた軸組(材料を継ぎ合わせて打ち付ける場合には、その継手を構造耐力上支障が生じないように柱、間柱、はり、けた若しくは胴差又は当該継手を補強するために設けた胴つなぎその他これらに類するものの部分に設けたものに限る。) |
| 二厚さ一・五センチメートル以上で幅四・五センチメートル以上の木材を三十一センチメートル以下の間隔で柱及び間柱並びにはり、けた、土台その他の横架材にくぎ(日本産業規格(以下「JIS」という。)A五五〇八一一九七五(鉄丸くぎ)に定めるN五〇又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた胴縁に、別表第一(い)欄に掲げる材料をくぎ(JISA五五〇八一一九七五(鉄丸くぎ)に定めるN三三又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた壁(くぎの間隔が十五センチメートル以下のものに限る。)を設けた軸組 |
| 三厚さ三センチメートル以上で幅四センチメートル以上の木材を用いて柱及びはり、けた、土台その他の横架材にくぎ(JISA五五〇八一一九七五(鉄丸くぎ)に定めるN七五又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受け材(床下地材の上から打ち付けたものを含む。)(くぎの間隔は、別表第二(二)項に掲げる軸組にあつては十二センチメートル以下、同表(二)項及び(三)項に掲げる軸組にあつては二十センチメートル以下、その他の軸組 |