告示令和6年5月31日

農林水産省告示第六十号(飼料の安全規格の一部改正)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.59
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

飼料の安全規格の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名飼料の安全規格の一部改正

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農林水産省告示第六十号(飼料の安全規格の一部改正)

令和6年5月31日|p.59

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○農林水産省告示第六十号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二十六条第一項の規定に基づき、飼料の安全規格(昭和五十二年農林省告示第五百五十六号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和六年五月三十一日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「被修正分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付すべきものとして示す当該傍線部分の文字又は符号、改正後欄に掲げる規定の傍線を付すべき文字又は符号並びに備考欄に掲げる事項のとおりとする。
改 正 後改 正 前
別表第3 可消化養分総量及び代謝エネルギー別表第3 可消化養分総量及び代謝エネルギー
原料名畜種栄養価(原物中)消化率代謝率備考原料名畜種栄養価(原物中)消化率代謝率備考
DM
(%)
TDN
(%)
ME
(Kcal/kg)
粗たん白質粗脂肪可溶無窒素物粗繊維DM
(%)
TDN
(%)
ME
(Kcal/kg)
粗たん白質粗脂肪可溶無窒素物粗繊維
(略)(略)
3. 植物性油かす類 (植物性油料原料から搾油したかす類又は植物性たん白質を主成分とするものをいう。)3. 植物性油かす類 (植物性油料原料から搾油したかす類又は植物性たん白質を主成分とするものをいう。)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
発酵加熱処理脱皮大豆油かす鶏豚牛二二90.1二二81.6二二二二二98二二59二二95二二100二二二脱皮大豆油かすを乳酸菌(エンテロコッカスフェシウム)で発酵処理した後、100~115℃で40分間加熱処理したものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
発酵脱皮大豆油かす(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)脱皮大豆油かすをアスペルギルスアワモリで発酵処理したものであること。発酵脱皮大豆油かす(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)脱皮大豆油かすをアスペルギルスアワモリで発酵処理したものであること。
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農林水産省告示第六十号(飼料の安全規格の一部改正) - 第59頁
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