告示令和6年5月31日

農林水産省告示第七十六号(チリキクバネガモドキの緊急防除区域を定める告示の一部改正)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第七十六号(チリキクバネガモドキの緊急防除区域を定める告示の一部改正)

令和6年5月31日|p.58

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附則
この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から適用する。
○農林水産省告示第七十六号
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、平成三十年三月三十一日に農林水産省告示第六号(チリキクバネガモドキの緊急防除区域を定める告示)の一部を次のように改正する。
令和六年三月三一日
农水大臣 坂本哲志 印
農林水産大臣 坂本哲志
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農林水産省告示第七十六号(チリキクバネガモドキの緊急防除区域を定める告示の一部改正) - 第58頁
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