告示令和6年5月31日

厚生労働省告示第二百十号(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部改正)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百十号(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部改正)

令和6年5月31日|p.48

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○厚生労働省告示第二百十号 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第五百九号)の一部を次の表のように改正し、告示の日から適用する。 令和六年五月三十一日 改 正 後 第二 資格取得前の受入れ機関での就労等 一 (略) 二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等 1~3 (略) 4 介護施設における研修の要件 1の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしていなければならない。 (1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第五又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年厚生労働省令第二号)別表第四の二に定める介護過程Ⅲに相当する専門的技術の習得に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画が作成されていること。 5 (2)~(4) (略) 三 (略) 改 正 前 第二 資格取得前の受入れ機関での就労等 一 (略) 二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等 1~3 (略) 4 介護施設における研修の要件 1の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしていなければならない。 (1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画が作成されていること。 5 (2)~(4) (略) 三 (略) 厚生労働大臣 武見 敬三 (傍線部分は改正部分)
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厚生労働省告示第二百十号(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針の一部改正) - 第48頁
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