告示令和6年5月31日

厚生労働省告示第二百八号(先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百八号(先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正)

令和6年5月31日|p.47

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○厚生労働省告示第二百八号 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第二百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令和六年六月一日から適用する。 令和六年五月三十一日
第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療一・二 (略)三 削除
四~十二 (略)十三 削除十四~五十二 (略)
五十三 脂肪組織由来の多系統前駆細胞を用いた歯周組織再生療法 重度歯周炎(従来の歯周組織再生療法ではその治療に係る効果が認められないものに限る。)
第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療一・二 (略)
三 全身性エリテマトーデスに対する初回副腎皮質ホルモン治療におけるクロピドグレル硫酸塩、ビタバス夕チンカルシウム及びトコフェロール酢酸エステル併用投与の大腿骨頭壊死発症抑制療法 全身性エリテマトーデス(初回の副腎皮質ホルモン治療を行っている者に係るものに限る。)四~十二 (略)十三 TRPV2阻害薬経口投与療法 心不全(十三歳以上の患者に係るものであって、筋ジストロフィーによるものに限る。)
十四~五十二 (略)(新設)○厚生労働省告示第二百九号
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号)の一部を次の表のように改正し、告示の日から適用する。令和六年五月三十一日厚生労働大臣 武見 敬三
(傍線部分は改正部分)
第二 資格取得前の受入れ機関での就労等一 (略)
二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等1~3 (略)4 介護施設における研修の要件
1の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしていなければならない。(1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第五又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年 文部科学省 令第二号)別表第四の二に定める介護過程Ⅲに相当する専門的技術の習得に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画が作成されていること。(2)~(4) (略)
5 (略)
第二 資格取得前の受入れ機関での就労等一 (略)
二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等1~3 (略)4 介護施設における研修の要件
1の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしていなければならない。(1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画が作成されていること。(2)~(4) (略)
5 (略)
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厚生労働省告示第二百八号(先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正) - 第47頁
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