告示令和6年5月31日

特掲診療料の施設基準等の一部改正(厚生労働省告示)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特掲診療料の施設基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名特掲診療料の施設基準等の一部改正

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特掲診療料の施設基準等の一部改正(厚生労働省告示)

令和6年5月31日|p.46

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第二条
(特掲診療料の施設基準等の一部改正) 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次の表のように改正する。
別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注 入器用注射針加算に規定する注射薬 (略)エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤 ベドリズマブ製剤 ミリキズマブ製剤使用する場合に限る。) 、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、 オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズ マブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮 下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対 して使用する場合に限る。) 、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪 乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ペリ ムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、 サリルマブ製剤、デュビルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ ン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 製剤、遺伝子組換えヒトSOD (superoxide dismutase)因子製剤、ブロソスマブ製剤、アガ ルシダーゼ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデユ ルファアーゼ製剤、イミグルセラージ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスル ファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ペラグルセラージ アルファ製剤、ラロニダー ゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使 用する場合を除く。) 、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ポソリチド製剤、エレヌマブ 製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カブラジズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベー ター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。) 、メトレキサート製 剤、チルセバチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。) 、ホスレボ ドバ・ホスカルビド水和物配合剤、ベグバリアーゼ製剤、パビナフスブ アルファ製剤、 アバダルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリベルマブ製剤、ベグセタコ プラン製剤、ジルコプラナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルマブ製剤、オゾラ リズマブ製剤、トラロキシヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン製剤
二 (略)ベドリズマブ製剤及びミリキズマブ製剤使用する場合に限る。) 、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、 オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズ マブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮 下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対 して使用する場合に限る。) 、アスホターゼ アルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪 乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ペリ ムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、 サリルマブ製剤、デュビルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ ン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム 製剤、遺伝子組換えヒトSOD (superoxide dismutase)因子製剤、ブロソスマブ製剤、アガ ルシダーゼ製剤、アガルシダーゼ ベータ製剤、アルグルコシダーゼ アルファ製剤、イデユ ルファアーゼ製剤、イミグルセラージ製剤、エロスルファーゼ アルファ製剤、ガルスル ファーゼ製剤、セベリパーゼ アルファ製剤、ペラグルセラージ アルファ製剤、ラロニダー ゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使 用する場合を除く。) 、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オフアツムマブ製剤、ポソリチド製剤、エレヌマブ 製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カブラジズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベー ター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。) 、メトレキサート製 剤、チルセバチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。) 、ホスレボ ドバ・ホスカルビド水和物配合剤、ベグバリアーゼ製剤、パビナフスブ アルファ製剤、 アバダルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリベルマブ製剤、ベグセタコ プラン製剤、ジルコプラナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルマブ製剤、オゾラ リズマブ製剤、トラロキシヌマブ製剤、エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドパミン塩酸塩製剤及びノルアドレナリン製剤
二 (略)(傍線部分は改正部分)改 正 前
別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注 入器用注射針加算に規定する注射薬 (略)エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤 (新設)(新設)
附則
この告示は、令和六年六月一日から適用する。
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特掲診療料の施設基準等の一部改正(厚生労働省告示) - 第46頁
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