告示令和6年5月31日

介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部改正

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部改正

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介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部改正

令和6年5月31日|p.42

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第二条 介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部改正 (介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百八十八号)の一部を次の表のように改正する。
介護保険法施行法(平成九年法律第二百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(以下「居住費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げる居室の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
所得の区分居室の区分
(略)(略)
特定旧措置入所者以外の方であつて、次のいずれかに該当するもの(略)(略)(略)
イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であつて、次に掲げる額の合計額(以下「公的年金等の収入金額等の合計額」という。)が八十万円以下のもの(略)(略)(略)
(1)(略)
介護保険法施行法(平成九年法律第二百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(以下「居住費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げる居室の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
所得の区分居室の区分
(略)(略)
特定旧措置入所者以外の方であつて、次のいずれかに該当するもの(略)(略)(略)
イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であつて、次に掲げる額の合計額(以下「公的年金等の収入金額等の合計額」という。)が八十万円以下のもの(略)(略)(略)
(1)(略)
(傍線部分は改正部分)
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介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部改正 - 第42頁
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