厚生労働省告示第二百五号(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額及び同条第五項第三号に規定する居住費の特定負担限度額の一部を改正する告示)
令和6年5月31日|p.41
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○厚生労働省告示第二百五号
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)の施行に伴い、及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項の規定に基づき、介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額及び介護保険法施行法第十三条第五項第三号に規定する居住費の特定負担限度額の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年五月三十一日
介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額及び介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部を改正する告示
(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百七十七号)の一部を次の表のように改正する。
第一条
介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百七十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
後
前
| 改 | 正 |
| 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 | 区 | 分 | 額 |
| (略) | (略) | (略) | |
| 四 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十万円以下のものイ (略)ロ 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第 | (略) | (略) | (略) |
| 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。 | 区 | 分 | 額 |
| (略) | (略) | (略) | |
| 四 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十万円以下のものイ (略)ロ 当該指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第 | (略) | (略) | (略) |
厚生労働大臣 武見 敬三