指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(県)
令和6年5月31日|p.34
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又は介護老人保健施設(介護保険法(平成
九年法律第百二十三号)第八条第二十八項
に規定する介護老人保健施設をいう。次条
において同じ。)若しくは介護医療院(介護
保険法第八条第二十九項に規定する介護医
療院をいう。次条において同じ。)との密接
な連携を確保し、指定居宅サービス等基準
第七十五条に規定する指定訪問リハビリ
テーションを適切に行うとその所在地の県
知事が認めるものに対する指定居宅サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指
定居宅サービス介護給付費単位数表(以下
この条において「指定居宅サービス介護給
付費単位数表」という。)の訪問リハビリ
テーション費のイの注1及び注9並びに厚
生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚
生労働省告示第九十五号。以下「別掲大臣
基準」という。)第十二号のニイ⑴及び⑶の
規定の適用については、指定居宅サービス
介護給付費単位数表の訪問リハビリテーシ
ョン費のイの注1中「の医師の」とある
のは「又は当該事業所と密接な連携を確保
している病院若しくは診療所若しくは介護
老人保健施設若しくは介護医療院の医師
の」と、指定居宅サービス介護給付費単位
数表の訪問リハビリテーション費のイの注
9中「の医師が」とあるのは「又は当該指
定訪問リハビリテーション事業所と密接な
連携を確保している病院若しくは診療所若
しくは介護老人保健施設若しくは介護医療
院の医師が」と、別掲大臣基準第十二号の
三イ⑴中「とは別の医療機関」とあるのは
「と密接な連携を確保している病院若しく
は診療所又は介護老人保健施設若しくは介
護医療院」と、「事業所の医師」とあるのは
「指定訪問リハビリテーション事業所の理
学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、
同号イ⑶中「情報の提供を受けた指定訪問
リハビリテーション事業所の」とあるのは
「計画的な医学的管理を行っている」とす
る。
又は介護老人保健施設(介護保険法(平成
九年法律第百二十三号)第八条第二十八項
に規定する介護老人保健施設をいう。次条
において同じ。)若しくは介護医療院(介護
保険法第八条第二十九項に規定する介護医
療院をいう。次条において同じ。)との密接
な連携を確保し、指定居宅サービス等基準
第七十五条に規定する指定訪問リハビリ
テーションを適切に行うとその所在地の道
県知事が認めるものに対する指定居宅サー
ビスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指
定居宅サービス介護給付費単位数表(以下
この条において「指定居宅サービス介護給
付費単位数表」という。)の訪問リハビリ
テーション費のイの注1並びに厚生労働大
臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省
告示第九十五号。以下「別掲大臣基準」と
いう。)第十二号イ⑴及びハ⑵並びに第十二
号のニイ⑴及び⑶の規定の適用について
は、指定居宅サービス介護給付費単位数表
の訪問リハビリテーション費のイの注1中
「の医師」とあるのは「又は当該事業所と
密接な連携を確保している病院若しくは診
療所若しくは介護老人保健施設若しくは介
護医療院の医師」と、別掲大臣基準第十二
号イ⑴及びハ⑵中「の医師」とあるのは「又
は指定訪問リハビリテーション事業所と密
接な連携を確保している病院若しくは診療
所若しくは介護老人保健施設若しくは介護
医療院の医師」と、別掲大臣基準第十二号
のニイ⑴中「とは別の医療機関」とあるの
は「と密接な連携を確保している病院若し
くは診療所又は介護老人保健施設若しくは
介護医療院」と、「事業所の医師」とあるの
は「指定訪問リハビリテーション事業所の
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」
と、同号イ⑶中「情報の提供を受けた指定
訪問リハビリテーション事業所の」とある
のは「計画的な医学的管理を行っている」
とする。