告示令和6年5月31日

復興庁告示第一号(東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する告示の特例に関する措置等の一部改正)

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出要点

東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業の一部改正

抽出された基本情報
発行機関復興庁
省庁復興庁
件名東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業の一部改正

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復興庁告示第一号(東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する告示の特例に関する措置等の一部改正)

令和6年5月31日|p.33

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関係情報、特別児童扶養手当関係情報、児童手当関係情報、特別給付金支給等関係情報、令和四年度秋田県公的介護サービス料金関係情報、令和四年間田原エネルギー・食料品価格高騰対策緊急支援特別給付金の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策特別給付金の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第三号)の支給に関する事務 三 令和六年度新潟県燕市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度燕市一般会計当初予算における新潟県燕市から低所得者世帯を支援するための基幹となる情報、新潟県燕市の措置の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付関係情報、地方税関係情報、公的給付関係情報、口座振替若しくは納付金の振替口座を利用する口座振替若しくは納付金をいう。)は、地方税等を還付することを目的とする場合に限る。第一号情報を与えることとし、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第三号)の支給に関する事務 四 令和六年度山梨県北杜市後期高齢者世帯電気料金高騰対策支援金、山梨県北杜市後期高齢者世帯ガス料金高騰対策支援金、山梨県北杜市一般給付金初予算における影響に鑑み、令和六年度北杜市一般会計当初予算における基幹となる情報、公的給付を受ける者を支援するための観点から支給される給付金(第三号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第三号)の支給に関する事務 五 令和六年度静岡県熱海市子育て世帯物価高騰対策支援金、令和六年度熱海市一般会計補正予算における影響に鑑み、令和六年度熱海市の子育て世帯を支援するための基幹となる情報、公的給付を受ける者を支援するための観点から支給される給付金(第三号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第三号)の支給に関する事務 附則 この告示は、公布の日から適用する。 ○復興庁告示第一号 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二条第四項及び第三十五条の規定に基づき、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業(平成三十年復興庁告示第一号)の一部を次の表のように改正し、令和六年六月一日から適用する。 令和六年五月三十一日 内閣総理大臣 岸田 文雄 厚生労働大臣 武見 敬三 令和六年度新潟県燕市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度燕市一般会計当初予算における新潟県燕市から低所得者世帯を支援するための基幹となる情報、新潟県燕市の措置の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、公的給付関係情報、地方税関係情報、公的給付関係情報、口座振替若しくは納付金の振替口座を利用する口座振替若しくは納付金をいう。)は、地方税等を還付することを目的とする場合に限る。第一号情報を与えることとし、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第三号)の支給に関する事務 令和六年度山梨県北杜市後期高齢者世帯電気料金高騰対策支援金、山梨県北杜市後期高齢者世帯ガス料金高騰対策支援金、山梨県北杜市一般給付金初予算における影響に鑑み、令和六年度北杜市一般会計当初予算における基幹となる情報、公的給付を受ける者を支援するための観点から支給される給付金(第三号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第三号)の支給に関する事務 令和六年度静岡県熱海市子育て世帯物価高騰対策支援金、令和六年度熱海市一般会計補正予算における影響に鑑み、令和六年度熱海市の子育て世帯を支援するための基幹となる情報、公的給付を受ける者を支援するための観点から支給される給付金(第三号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第三号)の支給に関する事務
(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に係る政令等規制事業)第一条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する特定地方公共団体(次条において「特定地方公共団体」という。)である県が、同条第二項第五号に規定する復興推進事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(同条第一項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下この条において「指定居宅サービス等基準」という。)第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定(法第七条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条において同じ。)若しくは診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条において同じ。)(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に係る政令等規制事業)第一条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する特定地方公共団体(次条において「特定地方公共団体」という。)である道県が、同条第二項第五号に規定する復興推進事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(同条第一項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下この条において「指定居宅サービス等基準」という。)第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定(法第七条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条において同じ。)若しくは診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条において同じ。)
(傍線部分は改正部分)(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に係る政令等規制事業)第一条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する特定地方公共団体(次条において「特定地方公共団体」という。)である道県が、同条第二項第五号に規定する復興推進事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(同条第一項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下この条において「指定居宅サービス等基準」という。)第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定(法第七条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条において同じ。)若しくは診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条において同じ。)
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復興庁告示第一号(東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する告示の特例に関する措置等の一部改正) - 第33頁
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