地域活性化総合特別区域における指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の特例を定める告示
令和6年5月31日|p.30
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第二条
(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の特例)
第二条 指定地方公共団体が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(地域活性化総合特別区域内において地域の活性化のために必要な指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下この条において「指定介護予防サービス等基準」という。)第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ)の整備を推進する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域活性化総合特別区域指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(当該地域活性化総合特別区域内の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の指定地方公共団体の長が認めるものをいう。)に対する指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第二百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1並びに別掲大臣基準第六号の三イ⑴及び⑶の適用については、指定介護予防サービス介護給付費単
(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の特例)
第二条 指定地方公共団体が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(地域活性化総合特別区域内において地域の活性化のために必要な指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下この条において「指定介護予防サービス等基準」という。)第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ)の整備を推進する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域活性化総合特別区域指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(当該地域活性化総合特別区域内の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の指定地方公共団体の長が認めるものをいう。)に対する指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第二百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1並びに別掲大臣基準第六号の三イ⑴及び⑶の適用については、指定介護予防サービス介護給付費単