指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(訪問リハビリテーション費の特例)
令和6年5月31日|p.30
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人保健施設をいう。次条において同じ)若しくは介護医療院(介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次条において同じ)との密接な連携を確保し、指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の指定地方公共団体の長が認めるものをいう。)に対する指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下この条において「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という)の訪問リハビリテーション費のイの注1及び注9並びに厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号。以下「別掲大臣基準」という。)第十二号の三イ⑴及び⑶の規定の適用については、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注1中「一の医師」とあるのは、「又は当該事業所と密接な連携を確保している病院若しくは診療所若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師」のと、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注9中「一の医師」とあるのは、「又は当該指定訪問リハビリテーション事業所と密接な連携を確保している病院若しくは診療所若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師が」と、別掲大臣基準第十二号の三イ⑴中「一とは別の医療機関」とあるのは「一と密接な連携を確保している病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院」と、「事業所の医師」とあるのは「指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、同号イ⑶中「情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の」とあるのは、「計画的な医学的管理を行っている」とする。
人保健施設をいう。次条において同じ)若しくは介護医療院(介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次条において同じ)との密接な連携を確保し、指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の指定地方公共団体の長が認めるものをいう。)に対する指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下この条において「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という)の訪問リハビリテーション費のイの注1並びに厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号。以下「別掲大臣基準」という。)第十二号イ⑴及びハ⑵並びに第十二号の二イ⑴及び⑶の規定の適用については、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注1中「一の医師」とあるのは、「又は当該事業所と密接な連携を確保している病院若しくは診療所若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師」と、別掲大臣基準第十二号イ⑴及びハ⑵中「一の医師」とあるのは、「又は指定訪問リハビリテーション事業所と密接な連携を確保している病院若しくは診療所若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師」と、別掲大臣基準第十二号の二イ⑴中「一とは別の医療機関」とあるのは「一と密接な連携を確保している病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院」と、「事業所の医師」とあるのは「指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、同号イ⑶中「情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の」とあるのは、「計画的な医学的管理を行っている」とする。