厚生労働省告示第三号(総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置の一部改正)
令和6年5月31日|p.29
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
二業務委託事業者により作成された定型約款(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項に規定する定型約款をいう。)を内容とする業務委託が次のいずれにも該当する場合
イインターネットのみを利用する方法により締結された契約に係るものであること。
ロ当該定型約款がインターネットを利用して特定受託事業者が閲覧することができる状態に置かれていること。
三既に法第三条第一項又は第二項の規定に基づく書面の交付をしている場合
(法第四条第三項の事項)
第六条法第四条第三項の公正取引委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一再委託である旨
二元委託者の商号、氏名若しくは事業者別に付された番号、記号その他の符号であって元委託者を識別できるもの
三元委託業務の対価の支払期日
(措置命令書等の送達)
第七条法令第九条第一項の規定による命令に係る命令書又は当該命令の取消し若しくは変更の決定に係る決定書(以下この条及び第九条において「措置命令書等」という。)の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達しなければならない。
2措置命令書等の謄本の送達に当たっては、法第九条第一項の規定による命令及び当該命令の変更の決定について取消しの訴えを提起することができる場合には、その旨を記載した通知書を添付するものとする。
(公示送達の方法)
第八条公正取引委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、公正取引委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
(更正決定)
第九条措置命令書等に誤記その他明白な誤りがあるときは、公正取引委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
2更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、公正取引委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
3公正取引委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。
附則
この規則は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
告
示
○厚生労働省告示第三号
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十三条の規定に基づき、厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置(平成三十年厚生労働省告示第一号)の一部を次の表のように改正し、令和六年六月一日から適用する。
令和六年五月三十一日
内閣総理大臣岸田文雄
厚生労働大臣武見敬三
| 改 | 正 | 後 |
| (指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の特例) | 第一条総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域(次条において「地域活性化総合特別区域」という。)内において地域の活性化のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下この条において「指定居宅サービス等基準」という。)第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。次条において同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域活性化総合特別区域指定訪問リハビリテーション事業所(当該地域活性化総合特別区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条において同じ。)若しくは診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条において同じ。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老 | (傍線部分は改正部分) | 改 | 正 | 前 |
| (指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の特例) | 第一条総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域(次条において「地域活性化総合特別区域」という。)内において地域の活性化のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下この条において「指定居宅サービス等基準」という。)第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。次条において同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域活性化総合特別区域指定訪問リハビリテーション事業所(当該地域活性化総合特別区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条において同じ。)若しくは診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条において同じ。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老 |