道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年5月31日|p.16
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口情報通信技術を活用した行政の推進
等に関する法律(平成十四年法律第百
五十一号)第六条第一項の規定により
同項に規定する電子情報処理組織(以
下この項において単に「電子情報処理
組織」という。)を使用して行う道路運
送車両法第七条第一項に規定する新規
登録及び同法第五十九条第一項に規定
する新規検査の申請
口情報通信技術を活用した行政の推進
等に関する法律(平成十四年法律第百
五十一号)第六条第一項の規定により
同項に規定する電子情報処理組織を使
用して行う道路運送車両法第七条第一
項に規定する新規登録及び同法第五十
九条第一項に規定する新規検査の申請
の規定により保安基準に適合する旨を自
動車検査員が証明したものについて、電
子情報処理組織を使用して行う同法第六
十二条第一項に規定する継続検査の申請
の手続
項において単に「検査対象軽自動車」と
いう。)であって、同法第九十四条の五第
一項の規定により保安基準に適合する旨
を自動車検査員が証明したものについ
て、情報通信技術を活用した行政の推進
等に関する法律第六条第一項の規定によ
り同項に規定する電子情報処理組織を使
用して行う道路運送車両法第六十二条第
一項に規定する継続検査の申請の手続
[新設]
2 [同上]
一の二道路運送車両法第五十九条第一項
に規定する検査対象軽自動車(以下この
項及び次項において単に「検査対象軽自
動車」という。)であって、同法第六十条
第一項の規定による車両番号の指定を受
けたことがなく、かつ、同法第七十五条
第一項の規定によりその型式について指
定を受けたものについて、電子情報処理
組織を使用して行う同法第五十九条第一
項に規定する新規検査の申請の手続
2 法第十九条第一項ただし書に規定する総
務省令で定める者は、次の各号に掲げる手
続の区分に応じ、当該各号に定める者とす
る。
二道路運送車両法第十三条第一項に規定
する登録自動車(次項において単に「登
録自動車」という。)又は検査対象軽自動
車であって、同法第九十四条の五第一項
二道路運送車両法第十三条第一項に規定
する登録自動車(次項において単に「登
録自動車」という。)又は同法第五十九条
第一項に規定する検査対象軽自動車(次
[一略]
[一 同上]
第一項に規定する検査対象軽自動車(次
項において単に「登
一の二前項第一号の二の手続 一般社団
法人日本自動車販売協会連合会及び一般
社団法人全国軽自動車協会連合会
[新設]
[二略]
[三 同上]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、令和六年七月一日から施行する。